海外赴任中の不動産所得の確定申告について
夫(サラリーマン)の海外赴任に伴い、日本で所有していたマンションを賃貸に出しています。
法人契約となっているため、海外源泉徴収(20.42%)された後の金額で支払いがされているのですが、
青色申告の場合、この源泉徴収税額はどの項目で扱えばよいのか教えてください。
本来不動産所得は20万円に満たないため確定申告は不要なのですが、既に徴収された税額はそのまま戻ってくるのでしょうか。
また、来年度借主が変わり個人契約になり(=源泉徴収されず)、不動産所得も20万円に満たなかった場合、申告をしなくても問題ないものでしょうか。(一度不動産収入の申告をした場合、毎年申告をしないと問題があるのか)
※昨年の確定申告時は個人契約で2か月半貸し出しただけだったので、不動産所得4万円-青色申告控除4万円=納める税金0円でした。今回は不動産所得16万円ですが、同じく納める税金は0円になり、これに既に徴収済税金20万円を加味すると、20万円還付されると思うのですが、いかがでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
日本国内の不動産から生じる賃貸収入は、非居住者であっても日本で申告納税義務があります。
青色申告でしたら、青色申告特別控除がありますから、最高、65万円まで、特別控除前の利益があっても控除してゼロになります。
マンションを貸して、年間不動産収入が20万円?ですか?
それとも、源泉徴収された税額の合計が20万円?ですか?
2ヶ月半で不動産収入が4万円ということは、月額2万円程度で年額24万円程度ということでしょうか。
であれば、青色申告特別控除を控除すれば、所得はゼロになりますから、
源泉徴収された所得税は、原則、全額還付になるはずですね。
個人との住宅としての契約で、源泉徴収がない場合でも、青色申告の承認を受けている場合には確定申告しなくてはなりません。
国内居住者であって給与1箇所、年末調整している場合には、20万円以下のその他収入の確定申告の省略ができますけれど、非居住者、青色申告者だと、この対象には該当しません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
返信が遅くなりまして申し訳ございません。ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
経費を差し引いた後の不動産所得が20万円になるのですが、青色申告控除で所得はゼロになるということ了解しました。
また、源泉徴収済の税額も20万円ですが、これも全額還付になるということですね。(駐車場契約が複数あるため源泉徴収額も大きくなりました)
追加で申し訳ありませんが、この源泉徴収額20万円は、青色申告のどの項目で入力すればよいか教えていただけますか?
ネットで申告する予定です。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
確定申告書Bでは裏面の所得の内訳欄に記載、合計欄から、
表面の44欄に、源泉徴収税額は転記されます。
青色決算書では記載されません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
早急に回答いただきありがとうございます。記入欄について理解いたしました。
海外にいて電話での問い合わせができないため、大変助かりました。
ありがとうございました。
もう1点質問させてください。
海外赴任中の給与は日本円とドルで受け取っているのですが、日本円で受け取っている給与は確定申告の必要があるのでしょうか。
よろしくお願いします。
こんにちは。
海外に1年以上の任期で、赴任している場合には、日本の税務上は「非居住者」となります。
取締役などの役員でない場合には、
勤務している場所において納税義務が発生しますので、
現地で勤務している給与については、日本の会社から支払われるものを含めて、
非居住者の国外源泉所得になりますので、日本の所得税の申告納税義務はありません。
現地の法制、税制において、現地払いの給与、日本国内払いの給与を含めて、現地で申告納税義務を履行することになります。
そのあたりは、勤務先において、一般論では、現地の会計事務所と契約してサポートしていると思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
何度も申し訳ございません。再度質問させてください。
青色申告控除には10万円と65万円があると思いますが、65万円を選ぶと貸借対照表が必要になるので、
ハードルが高いと思い、、10万円を選択して入力を進めた結果、
不動産所得26万円から青色申告控除10万円を引いて、所得金額が10万円となりました。
その後、海外源泉徴収済の20万円を所得申告ページで入力した結果、課税させる所得額は0円となりました。
これは基礎控除の38万円が引かれたということでしょうか?
海外赴任のため国内給与はありませんが対象になるのでしょうか。
また、上記海外源泉徴収分の還付も受けるために、源泉徴収額を証明する書類の提出は必要になりますか?
以上、何度も申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
こんにちは。
国税庁のサイトのご案内はできかねますが、青色申告特別控除を10万円にして、青色申告特別控除後の所得金額が10万円になったということですね。
基礎控除38万円は常に控除されますので、控除すれば課税所得はゼロ、
源泉徴収税額を正しく入力していれば、全額が還付になる申告になるのではないかと思います。
証明書については、一般には支払調書、となり、家賃の支払い者が作成、送付してくると思いますが、手元になければ、正しく支払者と支払金額、源泉所得税額を記載すれば良いと思います。
非居住者ですので、給与などの役務所得は、役務提供地でのみ課税されますので、海外に住んで海外で勤務している給与所得は、日本の所得税はかかりませんので、申告書に記載する必要はありません。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
早急にご回答いただきありがとうございます。
大変よく分かりました。本当に助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2017年02月20日 03時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。