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確定申告について

今年から父親(世帯主)は事業所得、息子は投資の雑所得を別々に確定申告するのですが、雑所得から計算される保険料が事業所得を上回った場合父親は多い分還付されるのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

 息子の雑所得の計算上、控除しきれなかった保険料を父親の事業所得の計算上控除できるかという意味の問であれば、それはできません。
 控除できる必要経費は、各人ごとに計算することになっており、控除しきれない分を他の人の所得計算上引くことはできません。

国民健康保険なので払うのは世帯主の父親なのですが、それでも父親の所得から控除されないのですか?

 国民健康保険料は所得を計算するときの必要経費ではなく社会保険料控除という所得控除として、国民健康保険料を支払った方の所得の合計額から差し引いて所得税を計算することになります。

本投稿は、2021年04月21日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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