不動産所得の必要経費
父が今年亡くなり、父が所有していた賃貸不動産である土地と建物を子供である私が相続しました。
その不動産に係る固定資産税は母が負担してくれましたが、私は固定資産税を支払っていませんが、私の確定申告では固定資産税は必要経費にしていいのでしょうか?
税理士の回答

境内生
生計を一にしている親族が負担した固定資産税は経費にしていただいても結構ですが、生計が別であれば、遅滞なく、お母様に固定資産税を支払い立て替えていただいたものとして経費処理していただければと考えます。
本投稿は、2021年04月21日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。