企業年金、一時金とは?
会社を退職し、軽金属工業年金基金といわれる所から一時金として約3000円ほど振り込まれました?
これは確定申告が必要なものでしょうか?
税理士の回答

回答します
退職などに伴う一時金は「退職所得」となり、基金から支払われる際に源泉徴収により課税関係は終了します。
基金への契約の解約(会社として)の場合は一時所得となり確定申告が必要になる可能性があります。
いずれにしても基金から何らかの書類が来ていませんか。

すみません、最初の前提に部分記載がありましたので、少し訂正します。
「退職に伴って」ということでしたので、「退職所得の受給に関する申告書」を提出されていると思います。その場合は確定申告は必要ありません。
なお、「退職所得の源泉徴収票」も発行されます。
見てみると、みずほ信託銀行の年金管理部から厚生年金基金規約に基づき、一時金をお支払いしましたと書いてありました。
生命保険契約等の一時金の支払調書と書かれていて、保険の種類が厚生年金基金と書いてありました。
金額は3473円で、この会社には2年半ほど働いておりました。
退職所得控除?とは関係はありますか?

ベストアンサーをありがとうございます。
生命保険契約等の一時金の場合は「一時所得」に該当しますので「退職所得控除」は関係ありません。
【一時所得の計算方法】
一時金の支払金額 ― 収入を得るために掛かった費用(保険契約の場合「既払保険料等の金額」)- 50万円 = 一時所得の金額
※ 課税の際には 当該「一時所得」を 1/2し多額を他の所得と合算します。
なお、「支払調書」には支払金額の他、「既払込保険料等」が記載されていると思います。
また、退職所得は分離課税ですが、一時所得は総合課税のため、他の所得(退職までの給与所得など)と合算して確定申告により所得税を納税することになります。
国税庁HPの「一時所得」に関する説明箇所を参考に添付しますhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm
ありがとうございます。
わからなかったので助かりました。

お役に立てれましたら幸甚です。
すみません、重ね重ね伺いたいです。
紙には生命保険契約等の一時金の支払調書と書かれた紙に保険等の種類という欄に「厚生年金基金」と書かれていました。既払込保険料の欄は0と記載されており、退職した翌年の4月に3473円が振り込まれました。
生命保険のお金なのか、それとも厚生年金なのかどちらなのでしょうかでし?

回答します
規約や今回の支給の根拠を確認しないと確定的なことは判別しかねますが、判別方法の一つとして次のことが参考になります。
退職所得 ・・・・ 「退職所得の源泉徴収票」が発行されます。
一時所得 ・・・・ 「生命保険契約等の支払調書」が発行されます。
通常、「加入者の退職所得により支払われるもの」で厚生年金基金規約に基づき、退職の日以後年金の受給開始までに支払われる一時金は、「退職所得」にみなされています。
そのため、今回の一時金は一旦「退職所得ではないか」と思いました(最初の回答です)。
しかし、厚生年金基金から支払われる一時金であっても、一時所得になることもあります。(支払調書が発行)
今回、「退職所得の源泉徴収票」ではなく「支払調書」が発行されているため、当該「退職所得とみなされる」内容から外れた支給(一時所得)の可能性が高いと思い、一時所得の計算方法を説明をさせていただきました。(2回目の回答になります)
また、退職所得になる場合は「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある場合は、勤続年数による「退職所得控除」が控除された上で税額が算出され、提出がない場合は20.42%の所得税が源泉徴収されます。
この「申告書」の提出がなく、かつ、所得税の源泉徴収がされていない場合は、一時所得となった可能性が高いと思います。
大変申し訳ございませんが、生命保険料等の一時金となるのか、厚生年金基金(退職所得とみなされる)一時金であるのか、今回の支給の根拠など、規約を確認しないとはっきりしませんので、会社の経理の方、支払事務を行った「みずほ信託」又は基金の事務局にお問い合わせください。
お役に立てず、またご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
国税庁HPの、厚生年金基金からの一時金が「退職所得とみなされる」考え方を参考までに添付します。
「8」をご確認ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2725.htm
詳しい回答ありがとうございます。
お話を聞く限り、一時所得のような感じがします。
この一時所得というのは確か50万円ほどの控除があったと思いますが、これはそれに該当しないものでしょうか?

回答します
50万円の特別控除がありますので、他の一時所得がない場合は、3473円ですと課税所得は算出されません。
なお、退職した年でその後再就職などをしない場合は「年末調整」ができませんので、いずれにしても確定申告をする必要があります。
再就職はしてその会社で年末調整は済んでます。
この場合はどうなりますか?
あと、フリマアプリを利用しており自身の不要品を売却しお金を得ました。
金額は25万円ほどです。
生活用動産の売却に伴う利益に関しては非課税となっていますが、今回のような一時金が振り込まれたとなるとどうなるのでしょうか?
宝石や高級品といったものは一切無く、趣味の自転車の部品やプラモデル、ミリタリー系のグッズ等です。
こういったものでも一時金が振り込まれたとなると申告が必要になるのでしょうか?

退職は昨年だったのですね。
一時所得の金額も0円であり、給与所得も年末調整が済んでいる場合は、確定申告は必要ありません。
生活動産はご理解のとおり、非課税となりますので申告の必要はありません。一時所得があったとしても同様の取扱いになります。
そうなんですね。
昨晩遅くから稚拙な質問に丁寧に説明してもらえるとは思っておりませんでした。
文面で感謝の意をお伝えする他ないのが残念で大変恐縮ですが、親切に教えて頂き本当にありがとうございました。
また機会があれば是非宜しくお願い致します。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
釈然としないままですと、心配ですものね。
今後もご不明点等ございましたら「みんなの税務相談」にお寄せください。
そうさせていただきます。
ありがとうございます。
本投稿は、2021年04月22日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。