年の途中から青色専従者になった場合の確定申告について
私は企業で勤務しており、かつ、個人事業主として事業収入を得ています。
つまり、複業をしております。
妻が3月まで企業で給与をもらっており、4月から私(個人事業主)の青色専従者になります。
また、社会保険の扶養として、私の扶養にはいるため、社会保険などは私の給与から控除されることになっております。
前職での3か月の給与収入合計は、約65万円(額面)のようです。
※退職金は退職金控除の額の方が多いようです。源泉徴収額は0円でした。
青色専従者の給与は、8万円/月の予定です。
この場合の確定申告について不明点があるため、教えて頂きたいです。
Q1.確定申告の必要性
まずは、妻は年の途中で会社を辞めていますので、妻の勤務していた企業は年末調整をしないと認識しています。
その場合ですが、確定申告(あるいは年末調整)が必要という理解であっておりますでしょうか?
Q2.確定申告(或いは年末調整)をする主体者
妻が退職後も企業に勤めていたら、その企業が行うのかと思います。
ただし、今回は青色専従者となるため、少し混乱しています。
今回の場合は、妻から見たら、青色専従者(給与収入)かもしれませんが、確定申告は「妻自身」が行う必要がありますでしょうか?
Q3.確定申告の内容
私からの源泉徴収は、月8万円であるため、無いと認識しています。
その場合は、妻は確定申告で以下のような入力になるのでしょうか?
前職の1~3月までの源泉徴収票を入力。
+
私からの給与収入のみの入力
これ以外にも退職所得も記載するのでしょうか?
※前述の通り、退職控除額の方が多く、源泉徴収額は0円でした。
Q4.妻のやること
こうすると妻の給与収入が多くなり、所得が多くなるので、所得税の納付が発生するという感じになるのでしょうか?
そして、妻は所得税を納付する形なのでしょうか?
Q5.社会保険上の扶養に対する影響など
4月から1年の収入実績が130万円を超えないため、社会保険上の扶養には問題ないという理解で宜しいでしょうか?
Q6.事業主(私自身)がやるべきこと
私自身は、以下のことを実施するだけでよろしいでしょうか?
1.納付書(源泉所得税)の記載と届け出
→特例で6か月毎でOK
2.確定申告で、青色専従者の給与の欄に実績を記載
Q7.その他
私が抜けている事があればご教授下さい。
税理士の回答

1.年末調整をします。しなければ、確定申告が必要になります。
2.相談者様が年末調整をしてあげることになります。しなければ、配偶者が確定申告をします。
3.確定申告は、前職と専従者給与を合わせて行います。
4.扶養控除等申告を提出すれば、月8万円は非課税になります。
5.今後の年収が130万円未満であれば、扶養内になります。
6.月88,000円以上になれば、所得税の控除が出ます。特例納付であれば、6か月ごとに納付します。確定申告では、専従者給与の欄に金額を記載します。
出澤先生、
ありがとうございます。
いくつか勘違いしていたことがありました。
まず、先生の以下はどのような意味か分かりませんでした。
>4.扶養控除等申告を提出すれば、月8万円は非課税になります。
青色専従者になると配偶者控除と扶養控除は対象外となるため。
そもそも申告を出せないのかと思いました。
教えて頂けますと幸いです。
また、私の勘違いですが、妻に65万円程度の前職での収入があることを計算に含めておりませんでした。
月8万円の給与を渡すと、年額で130万円近くとなり、所得税と住民税が発生してしまうことが分かりました。
※社会保険の扶養130万円は、前職の給与を含めないので、異なるという認識です。
そこで判断が二つあることに気づきました。
①青色専従者とする
月8万円を払う。
ただし、所得税、住民税は発生する。
源泉徴収税は88000以下なので発生しない。
②青色専従者にしない
パートなどで妻自身がはたく。
この場合は、配偶者控除と扶養控除の申請を会社にすれば、控除となる。
100万円以内の収入であれば、住民税と所得税は対象外となる。
こちらであってますでしょうか?
また、どちらにしても、妻自身は確定申告、或いは専従者なら私が年末調整が必要と理解しました。
最後に質問なのですが、青色専従者の届け出を出して、その後給与を出さなければ、配偶者控除と扶養控除の申請は可能なのでしょうか?

青色事業専従者は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象にはなりません。扶養控除控除等申告書は、それとは関係なく、所得税の控除方法をきめる申告書になります。提出があれば、所得税は甲蘭(月88,000円未満は非課税)で控除になり、年末調整の対象になります。提出がなければ、所得税は乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)で控除され、年末調整の対象にはならず、確定申告の対象になります。
①、②については、相談者様のご理解の通りになります。
なお、青色申告専従者に給与を支給しなければ、扶養の対象になります。
出澤先生、
有難うございます。
大変分かりました。私が年末調整について不勉強な点があるようです。
「扶養控除等申告書」とは、
正式名は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というものと同様でしょうか?
こちらですが、税務署には提出するものではなく、
年末調整前に青色専従者(妻)に渡して、記載してもらい事業主(私)へ提出してもらうものであってますでしょうか?

相談者様のご理解の通り、扶養控除等申告書は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書のことです。また、この申告書は税務署に提出するものではなく、年末調整前に青色専従者に渡して記載してもらい事業主に提出してもらいます。
有難うございました。
非常に助かりました。
本投稿は、2021年04月24日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。