海外在住で国内源泉所得がある場合の確定申告について
海外在住で国内源泉所得がある場合の確定申告についてお聞きしたいのですが、
海外に在住していて(非居住民)クラウドワークスなどの仕事を請け負い収入を得た場合、国内源泉所得になると聞きました。
その場合、具体的にはどの様にして日本への納税を実施すれば良いのでしょうか?
海外での確定申告だけでいいのか、日本の物も申告しなければならないのか、書類や手続きをどこで行えば良いのかが分からないのでご教示いただけますと幸いです。
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご回答のほど宜しくお願い致します。
税理士の回答

回答します
貴方のお仕事が、「国内源泉所得」になるかはご質問の内容だけではわかりませんが、「国内源泉所得」と国内の支店や代理人(恒久的施設=PE)の有無により3種類に分かれます
① 源泉分離課税 :報酬の支払時に源泉徴収され日本国の課税は完了
② 源泉徴収のうえ総合課税(申告納税) :報酬の支払時に源泉徴収されかつ、確定申告を行う
③ 総合課税のみ :確定申告のみ
「②」「③」の確定申告を行うためには、日本国に「納税管理人」を税務署に提出して納税管理人が代理で申告することになります。
なお、貴方の居住地国との間で租税条約を締結している場合は、居住地国の確定申告(納税)時に外国税額控除を受けられることが出来る可能性があります。
原則、居住地国においては「全世界課税」となるため、仮に同一所得に外国からも課税を受けているとしても、居住地での納税は必要になります。
居住地国の税金に関しては、居住地の課税当局にご確認ください。

非居住者の「国内源泉所得」の説明は、国税庁HP掲載の「源泉徴収のあらまし」の「非居住者等に支払う所得の源泉徴収義務」を参考にしてもらうとよろしいかと思います。 下にアドレスを添付します。
また、貴方の「国内源泉所得」が「著作権の使用料等」に該当する場合で、貴方の居住地国と「租税条約」を締結している場合には、多くの国の租税条約では、税率の軽減や免除となっています。
①軽減の場合
「租税条約の届出書」を報酬の支払う前日までに、支払者を経由して税務署に提出します。
なお、この時に納めた税額は、支払者を通じて「納税証明書」を請求し、外国税額控除を受けることになります。
② 免除の場合
免除の場合は「特典条項」となるため、先の「租税条約届出書」の他に「特典条項の付表」(国によって書式が違います)と「居住者証明書」を添付することになります。
米国の場合は、IRSの所定の様式ですが、他国(仏国など)は、国税庁HPに掲載されたひな型に、居住地国の課税当局のサインをもらう形式でも可能です。
この場合は、免除ですので「納税証明書」の発行はありません。
総合課税(確定申告書)については前述のとおりとなります。
国税庁HP
「源泉徴収のあらまし」
7枚目が「国内源泉所得」の一覧表になっているので、こちらが分かりやすいと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/12.pdf
以下も国税庁HPからとなります。参考にしてください。
「海外勤務と納税管理人の選択」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1923.htm
「海外勤務中の不動産所得などの納税手続き」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm
丁寧な解説、有難うございました。
また不明な点がありました際は再度、質問させていただきますので、その時はよろしくお願いします。

ベストアンサーをありがとうございます。
今後もご不明点などがありましたら「みんなの税務相談」にお寄せください。
本投稿は、2021年04月28日 06時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。