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課税されない取引について

課税事業者です。
アフィリエイトやシステムのレンタルなどをしています。

消費税の確定申告で、不課税、非課税、免税など、
申告する収入の課税区分を入力したいのですが、
アフィリエイトなどの業務では、「報酬は発生するが、消費税は発生しない」、
というような取引となっていますが、こうした取引の場合、
これは不課税取引でしょうか。それとも非課税取引でしょうか。
それとも免税など別の取引になるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

回答します

 アフィルエイト収入は、成果型のインターネット上の広告業務ですので、「役務の提供」に対する報酬(収入)のため、課税取引(消費税の対象)に該当します。
 なお、アフィリエイト収入は「税込」のケースが多いので「消費税が発生しない」と誤解されている可能性が高いのではないでしょうか。

【消費税法上の「売上高」について】
  課税売上・非課税売上。不課税売上・免税売上という区分があります。
  課税売上とは、消費税の課税対象となる売上で、事業者が行う国内における物の引き渡し(譲渡)・貸与・役務の提供(サービスの提供)などの「反対給付」のある売上を指します。
  非課税売上とは、本来は「課税売上」に該当するが「消費」するものでない物の譲渡や、政策的に消費税を課税しないこととしている取引などの売上を指します。(土地の譲渡、居住用住宅の貸与など)
  不課税売上とは、物の引き渡しや役務の提供など「反対給付」の無い売上や、事業にそもそも該当しないもの該当します。(寄附金・贈与・給与)
  免税売上とは、物の輸出や外国の事業者に対する一定のサービスなどが該当します。
 
 以上、簡単ですが参考にされ消費税の区分をしてください。

 国税庁HPの説明箇所を参考に添付します
 「課税売上と課税仕入れ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6355.htm
 「非課税と免税の違い」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6205.htm
 「消費税の対象とならないもの(不課税)の具体例」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
 

早々のご回答、有難うございます。
アフィリエイトについて、承知致しました。
御礼申し上げます。

もう一つありまして、システムのレンタルを海外の事業者にしており、
その事業者の顧客がレンタルしたシステムを使うと報酬が入る、というビジネスモデルがあります。
海外の事業者は私に報酬を支払うのですが、消費税は入っていない、と言っております。
こういうケースでは、非課税取引になるのか、不課税取引になるのか、または他の免税取引になるのかが
分かりません。

お手数、ご面倒をおかけ致しますが、ご教授頂ければ幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

  回答します

  国外取引になり、不課税取引になる可能性が高いと思います。
  じつは、平成27年10月1日からその取扱いが変わりました。かつては課税として取り扱われていました。
  国税庁HPの説明図と表をみると、分かりやすいと思うますが、国外取引は様々な要因により判断が分かれる可能性がありますので、税務署に個別相談されることをお勧めいたします。
  なお、説明図の矢印は「役務の提供」を示しています。(報酬の送金ではありません)
  参考にしてください。
 
 国税庁HPから
 「国境を超えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm

 「国外取引」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm

ご多忙のところ、早々のご回答、有難うございます。
詳しいご説明、有難うございます。
感謝申し上げます。
承知致しました。税務署に相談致します。

  消費税の取扱いは難しいと思います。
  なお、税務署への個別相談は、事前に予約をするようにしてください。コロナ対策もあり、相談人数も制限している可能性があります。

フォロー頂き、有難うございます。
承知致しました。
御礼申し上げます。

本投稿は、2021年04月29日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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