配偶者の年金一括受取による一時所得と配偶者控除について
お世話になります。当方サラリーマンで、専業主婦の妻がおります。
昨年(2016年)の年末調整では妻の収入を0円で申告しておりましたが、2016年に妻の年金が満期になり、一括受取で170万円程度の入金があったことが判明しました。保険会社からの書類では一時所得として税務処理をするように記載がありました。
(以下、計算しやすいよう端数は切り捨てます)
入金額170万円、払い込んだお金は116万円、利益は54万円。一時所得の特別控除額50万円を差し引きくと、妻の所得は
(170万-116万-50万)×1/2=2万円になるかと思います。
以下、質問です。
1.妻の合計所得金額が38万円以下なので配偶者控除の対象になるのかと思いますが、年末調整で申告した収入額と異なるため、確定申告が必要になりますでしょうか?
2.確定申告が必要な場合、妻、私、あるいは2人とも行うのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

谷澤映吉
ご記載の条件で回答させていただきます。
1.奥様の所得は38万円以下なので、ご記載のとおり配偶者控除を受けることができ、確定申告も必要ありません。
2.上記のとおり、何も必要ありません。
以上、ご参考まで。
初歩的な質問にご回答いただき感謝です。この記事が他の同じような悩みを持った方の目に留まりお役に立てば幸いです。

谷澤映吉
ご返信ありがとうございました。
また、何かありましたらお尋ねください。
本投稿は、2017年02月21日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。