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新たに日本の非居住者になった者が、今後日本国内で輸入品をオンライン販売する際の税制や注意点について

この度、私は日本の非居住者になり香港の就労ビザを以って香港で就労することになりました。
日本に実家はありますが、そこに住むこともなく恒久的な施設ではないと見ています。
今後日本国内のECサイトで日本国外で仕入れた物を販売することを考えており、日本国内で所得(私の拙い見解では開票届を前提とすれば事業所得)が発生することになりますが、その際は日本で確定申告し、日本で所得税を納税する形になるのでしょうか?あるいは香港で確定申告を香港にて納税をすべきでしょうか?また、そもそもこのようなビジネスをするにあたって日本国内にて開業届は必要になるのでしょうか?
まだまだ、勉強し始めたばかりで、先生方に教えて頂ければと存じます。宜しくお願い致します。

税理士の回答

仕入れた商品をどこから発送するか(販売拠点)によって、どこで申告するかが決まります。
香港から発送するのであれば居住地で発生する所得(日本では国外源泉所得)になりますので、日本での確定申告は不要です。
日本から発送する場合は、その拠点が恒久的施設に該当するかで日本で申告すべきかどうかが決まります。

なお、「恒久的施設」とは次の3つです。
(1) 非居住者等の国内にある事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場、作業場若しくは鉱山その他の天然資源を採取する場所又はその他事業を行う一定の場所。
(2) 非居住者等の国内にある建設、据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下「建設工事等」といいます。)で1年を超えて行う場所(1年を超えて行われる建設工事等を含みます。以下「長期建設工事現場等」といいます。)。
(注1) 非居住者等に属する物品若しくは商品又はそれらの在庫の保管、展示又は引渡しのためのみに使用又は保有する施設等については、それが非居住者等の事業の遂行上準備的又は補助的な性格のものである場合は、上記(1)、(2)に含まれません。
(注2) 事業を行う一定の場所を有している非居住者等が、その事業を行う一定の場所以外の場所(以下「他の場所」といいます。)においても事業上の活動を行う場合において、他の場所が非居住者等の恒久的施設に該当するなど一定の要件に該当するときは、(注1)の取扱いは適用されません。
(3) 非居住者等が国内に置く代理人等で、その事業に関し、反復して契約を締結する権限を有し、又は契約締結のために反復して主要な役割を果たす者等の一定の者(以下「契約締結代理人等」といいます。)。
 非居住者等の代理人等が、その事業に係る業務を、非居住者等に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、契約締結代理人等に含まれません。ただし、その代理人等が、専ら又は主として一又は二以上の自己と特殊の関係にある者に代わって行動する場合は、この限りではありません。

本投稿は、2021年05月03日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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