仮想通貨に投資した金額分に対する確定申告について
150万円を仮想通貨に投資したところ、その通貨の価値が上がり、300万円になりました。その通貨の150万円分を売却(300万円全てを売却していない)し、自分の銀行口座に入金しました。
この場合、含み益は150万円ですが、実際に売却したのは150万円分(投資をするために使用した手持ち資金)なので、確定申告は不要でしょうか?
また、利益確定した150万円は、もともと自分の手持ち資金であったとしても、税務調査で疑われることがあるのでしょうか?もともとの手持ち資金であることを証明するために、何か書類を提出する必要性はありますか?
いろいろ質問してすみません。よろしくお願い致します。
税理士の回答

髙橋一彦
雑所得として確定申告は必要となります。
その理由として、150万円で購入した仮想通貨が300万円の価値となったということなので、仮に全部を売却したら300万円から150万円を引いた金額が利益となります。
今回、その一部である150万円の売却なので、購入価格の150万円と同一ということで所得が発生しないと考えていると思いますが、300万円の価値のものの取得費が150万円ということになるので、その一部1/2を売却した場合には、150万円で売却した時の取得費は購入した時の取得費の1/2である75万円となり、150万円-75万円=75万円が所得になります。
また、残った150万円の価値の仮装通貨の取得費は75万円が残っておりますので、それを売却した時の取得費は75万円となります。
ありがとうございます!
では、150万円で購入した仮想通貨が300万円の価値になって、40万円分を売却したとすると、課税対象は20万円分になり、非課税となるのですか?
また、150万円で購入した仮想通貨が1000万円になった場合も、上記と同様に40万円分を売却すれば課税対象が20万円分になり非課税となるのでしょうか?

髙橋一彦
給与所得者の場合、年末調整のみで所得税の申告が必要がない場合には、その他の所得が20万円以下の場合には申告が不要という制度があります。
相談者様がそれに該当する場合には、前段の40万円分を売却した場合には申告不要となります。
ただ、同じ年に40万円を2回売却するなど、年間の所得金額が20万円を超える場合はこの限りではありません、
次に150万円で購入した仮装通貨が1000万円になった場合ですが、この場合には40万円で売却をすると20万円を超えるので申告が必要です。
どういうことかというと、1000万円の価格に対応する金額が150万円の取得費になるので、その内の40万円の売却の際の取得費は、比で表すと1000万円:150万円=40万円:Xとなり、Xは計算をすると6万円となります。
つまり1000万円の総額に対し、売却する40万円は4%となりますので、取得費も4%である6万円(150万円×4%)となり、利益(所得)は40万円-6万円=34万円となり、20万円を超えるからです。
お忙しい中、ご丁寧に対応していただき、ありがとうございます。大変勉強になりました。
最後に1つだけよろしいでしょうか?
例えば、仮想通貨Aは150万円を投資して価値が1000万円になり、仮想通貨Bは150万円を投資して価値が300万円になったとします。その年を、非課税の20万円以内でおさめたい場合、仮想通貨Bのみ40万円で売却すれば大丈夫なのでしょうか?それとも、総合利益の1150万円に対して対策が必要なのでしょうか?よろしくお願い致します。

髙橋一彦
売却をして、はじめて所得になるので、仮装通貨Bのみ40万円で売却すれば、所得が20万円にいかないので申告する必要はありません。
そのため、まだ利益が確定していないものは所得にはなりません。
大変勉強になりました!ありがとうございました!
本投稿は、2021年05月06日 07時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。