古物許可証取得前の経費について
私はメルカリで不要になった服を売っていて、その合計売上が20万円をそろそろ超えそうになっております。
この場合ですと、確定申告はやはり必要になるのでしょうか?
過去に購入したものですので、レシートなどは残っていません…。
一応購入した金額は大まかに覚えてはいるのですが、まだ未成年ですので、古物許可証は取得する事が出来ずにいます。この場合、出金伝票などに記入しても取得前の購入額は、経費として扱われないのでしょうか?
今年6月に20歳になるので、6月以降には古物許可証は取得しようと考えています。
税理士の回答

中島吉央
ご自身が着ていた服を不要になって売った場合は非課税ですので、確定申告は不要です。
迅速なご返信ありがとうございます。
あともう1つ質問させて頂きたいのですが、よろしいでしょうか?
最初の質問にも少し記入させて頂いたのですが、6月に古物許可証をとり、古着せどりを始めてみようと思っております。
その場合ですと、6月以降にまた確定申告が必要な額まで売上を作った時には1月から現在の5月分の売上は不用品を売ったと見なされず、販売目的となり、確定申告が必要になるのでしょうか?
度々申し訳ございませんが、ご返信の程よろしくお願い致します。

中島吉央
ご自身が着ていた服を不要になって売った場合であれば、確定申告不要です。これは、古物せどりをし始めてからも一緒です。ただし、税務調査が入った場合、偽造しているかどうかのチェックはあるかもしれません。
本投稿は、2021年05月10日 04時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。