紹介キャンペーンの謝礼?について
住宅会社の紹介キャンペーンで、一名紹介したところその会社から5000円の商品券をもらいました。これを一時所得と思っていたのですが、いろいろ調べたら雑所得に当たるのかわからなくなっています。どちらになるか(他に該当するものがあるのか)お分かりになられる方がおられましたらよろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
住宅会社の紹介キャンペーン
相談者様と在宅会社の関係はどのようなものでしょうか?
回答ありがとうございます。
自宅を新築するときに利用した住宅会社です。よろしくお願いいたします。

中島吉央
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいいます(所法34①)。
1名の紹介という相談者様の役務の提供があり、かつ、そのことを基因として、謝礼を受領したものと思われますので、一時所得に該当せず、雑所得と思われます。
詳しく教えてくださりありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年05月12日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。