年またぎの暗号資産売却と買い戻し
2017年のバブル時に参入、負けまくりでしたが
総平均やと移動平均で計算サイトで確認したところ50万ほどの利益でてる計算になってしまっていたようで、当時税務署に相談に行きましたが、専門の人がおおらずししよ書類(取引履歴)ももっていってけ現時点の利益確定か額が50万、控除で38万引かれるから申告しなくても良いですが、今年度以降も総平均でお願いします、といわれました。2018以降市場低迷で資産は目減りし売却買い戻しでも少しずつ目減りさせました。長期戦に切り替えて残った資産でいくつか仮想通貨を購入し
最近の値上がりで利確し、上昇トレンドなので買い戻しました。まだ年末は遠いですが、このような場合の所得はとどう計算するのでしょうか。また、何が必要でしょうか。
税理士の回答

中島吉央
評価方法の届出書の提出がない場合には、評価方法は「総平均法」になります。
返答ありがとうございます。
例えば3年前に60円で買い40円で売って買いもどして
みたいなことして今年まで損失でした。で、残った資産で塩漬けにしてたのですが、
取引所の記録にそんな過去のデータがない場合等、年跨ぎ利確の総平均の考え方が
いまいちわからないです、
購入した時点の額からの利益なのか今年の総平均の額からの利益でみるのか わからないです。

中島吉央
総平均法とは、同じ種類の暗号資産について、「年初時点で保有する暗号資産の評価額」とその年中に取得した暗号資産の取得価額との総額との合計額をこれらの暗号資産の総量で除して計算した価額を「年末時点での1単位当たりの取得価額」とする方法をいいます。
「年初時点で保有する暗号資産の評価額」とは、前年の「年末時点で保有する暗号資産の評価額」のことであり、その保有する暗号資産の「年末時点での1単位当たりの取得価額」に「年末時点で保有する数量」を乗じて求めます。
よって、「年初時点で保有する暗号資産の評価額」が分からない場合は、暗号資産の取得価額が分からない場合となります。
その場合、売却した暗号資産の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認められます。
成程。となると取引してなかった去年以前は関係せず、今年年初の価格が履歴からわかれば、そこからの上昇分を所得としてみる、て認識あってますでしょうか?今年の分であれば取引所履歴から引き出せます。ありがとうございました。

中島吉央
前年以前のものも関係あると書いています。
何度もありがとうございます。
総平均での価格算出方法と混同してました。
例えば1単位の単純計算だと
一昨年50円で取得、今年年初100円、現在150円で利確し、以降今年度は取り引きせず平均価格も変わらずだと年利益確定したら 50円から125円の75円利益での計算という認識で問題無いでしょうか。で、取得時の価格がわからない場合は125円の5% 6.25円での取得になってしまう、で理解あってますでしょうか。
可能な限り逆上って履歴取得し、精査しなおすべきだとわかりました。
仮想通貨は単年、と誤認しておったので
とても助かりました。
本投稿は、2021年05月13日 04時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。