競輪や競馬などの公営ギャンブルで、収支が分からない場合の確定申告
タイトルの通りですが、サイトを退会してしまったため、これまでの収支が分かりません。分かるのは、銀行の出金と入金のみです。
入金は、130万円ですが、経費やら色々と考慮しても、被扶養者の条件(金額)は越してないと思います。
自分は被扶養者で、アルバイトの稼ぎも多くはありません。
この場合、どうすれば良いでしょうか?。
思い出して、超えていないと思ったら確定申告はしなくても大丈夫でしょうか?よろしくお願いします。
税理士の回答

所得が他になく、一時所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
回答ありがとうございます。
思い出して、越してないと思っていれば確定申告の必要はないのでしょうか?

所得金額が48万円以下であることが確信できれば、確定申告は必要ないと思います。
大丈だと思うのですが、もし、実際は超えていたらどうなりますか?親が確定申告したタイミングで分かりますか?また、扶養は外れると思うのですが、来年はまた扶養にはいれますか?

48万円を超えていた場合、扶養から外れ自分で確定申告をすることになります。親が確定申告で相談者様を扶養に入れていれば、後から税務署から修正の通知がくると思います。翌年、所得が48万円以下になれば、また扶養に入れます。
わかりました。ありがとうございました。
お世話になっております。
念のため、税務署に電話をして確認した方がよろしいでしょうか?

税務署は、調査の必要がなければ、相談者様の所得の詳細について調べることはないと思います。こちらから電話をする必要はないと思います。
つまり、親が確定申告するまでは分からないって事ですね?。

親が確定申告したことで税務署が分かるのは、相談者様が扶養に入っていることだけになります。
自分の中では、超えていないので、何もしなくて良い。親が申告をした際、被扶養者の状況等を見て、仮に超えてしまっていたら後から連絡が来るということでよろしいでしょうか?。
どうしても、超えてしまっていた場合のことを考えてしまいます...。

相談者様のご認識の通りでよいと思います。
了解しました。ありがとうございます
本投稿は、2021年05月21日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。