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会社員と副業に関して

以前に開業届と青色申告書を提出しており,今は会社員をしております。今年は事業所得を得て副業を始めました。

1青色申告で特別控除等を使いたいとは思っているものの,web執筆業を始めたばかりなので明らかに収入は少ないです。数千円もいかないです。この際も,赤字所得として給与所得と相殺して節税することはできますか?

2また事業所得というよりも雑所得で白色扱いになるのでしょうか?その際にも,青色特別特別控除は使えないものの,白色で経費を計上し,給与所得と合算して税金を抑えることはできるのでしょうか?

税理士の回答

1.事業所得が赤であれば、給与所得との損益通算ができます。
2.開業届を提出していれば、事業所得です。雑所得の赤は給与所得との損益通算ができません。

出澤様

初投稿ながら迅速なご回答頂けて大変感謝しております。

青色申告を出すつもりで日々準備し、給与所得との合算をしたいと思います。

 開業届出を提出していても、事業所得とは限りません。その後、税務調査が入り、雑所得認定されている例は腐るほどあります。なお、雑所得の赤字は給与所得と通算できません。
 事業所得なのか、雑所得なのかのポイントは幾つかありますが、相談者様の場合、2つの重要なポイントがあります。副業であること、継続的に相当程度安定した収益(所得)が得られる可能性があるのかです。今年度だけ赤字だが、次年度以降は、継続的に黒字を得られる可能性があるならば、事業所得とされる可能性はあります。
 もっとも、副業を事業所得として、その赤字を給与所得とぶつける申告は、今後、増えすぎることが予想されるので、税務調査は入らない可能性はあります。

京都地裁昭和59年9月6日判決(税資139号511頁)では、以下のように判示しています。
 事業性を認定するについて、事業所の設置、人的物的要素が結合した経済的組織体の存在することは、必ずしも必要ではないし、また、その者の本来の業務、職業としてなされている場合であると、副業としてなされている場合であるとを問わない。しかしながら、営利を目的として継続的に行われる事業であると認められるためには、通例、事業所が設置され、人的物的要素が結合した経済的組織体を有し、また、主として本業として営まれるものであるから、他に特別の事情がない限り、事業所や経済的組織体の有無、本業であるかどうかは、事業性を認定するうえで重要な要素となることはいうまでもないし、継続的な営利事業というためには、継続的に相当程度安定した収益が得られる可能性があることが必要であることも、当然のことに属する。

ちなみに事業所得であれば損益通算は白色申告でもできると思いますが、そうなれば青色との違いは65万控除があるかないかですよね?今回私が聞きたかったのは、給与所得と合算が可能かということでした。

本投稿は、2021年05月22日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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