税理士ドットコム - 仮想通貨での総平均法と移動平均法の違いによる確定申告について - その通りです。ただし、給与所得者(給与年収2,000...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 仮想通貨での総平均法と移動平均法の違いによる確定申告について

仮想通貨での総平均法と移動平均法の違いによる確定申告について

こんにちは。いつもありがとうございます。よろしくお願い致します。
給与所得がある者です。仮想通貨取引において、12月31日時点で、総平均法では20万以下でしたが、移動平均法では20万以上だった場合は、総平均法を選択していれば、確定申告は不要でしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

その通りです。ただし、給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。

本投稿は、2021年06月02日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226