仮想通貨での総平均法と移動平均法の違いによる確定申告について
こんにちは。いつもありがとうございます。よろしくお願い致します。
給与所得がある者です。仮想通貨取引において、12月31日時点で、総平均法では20万以下でしたが、移動平均法では20万以上だった場合は、総平均法を選択していれば、確定申告は不要でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中島吉央
その通りです。ただし、給与所得者(給与年収2,000万円以下の年末調整対象者に限る)で給与所得以外の所得金額の合計額が20万円以下の場合に該当するときは、所得税においては申告不要とすることができますが、住民税においては申告しなければなりません。
勉強になりました!ありがとうございました!
本投稿は、2021年06月02日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。