雑所得の修正申告について
確定申告済みですが、雑所得の未申告があったので修正申告をするつもりです。
追加納税がどのくらいになりそうかお分かりの方がおられましたら教えていただきたいです。(金額は個人の特定を避けて一部実際と変えています)
給与 415,000
社会保険控除 55,170
基礎控除 480,000
源泉徴収税額 8,100
一時所得 33,000
雑所得 5,000
ここまで確定申告済
ここに、雑所得9,300を追加して修正しようと思っています。
追加納税はいくらくらいになるでしょうか?
また、源泉徴収税額はすでに受け取っていますがここが変化して返金などはありうるのでしょうか?
おかしなことを聞いていたらすみません。よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
給与415000円は給与収入ですか、それとも、給与所得ですか?また、一時所得33000円は収入ではなく50万円を差し引いて1/2の金額でしょうか?
ありがとうございます。
会社員だったので給与収入になるのでしょうか?(カ の欄です)
一時所得は差し引く前です。よろしくお願い致します。

中島吉央
確定申告のBの「カ」は給与収入となります。給与収入415000円なら給与所得控除を利用して、給与所得0円となります。一時所得は50万円控除を利用して0円となります。
よって、相談者様の所得は雑所得のみということになりますが、所得控除(基礎控除480000円+社会保険控除55170円)のほうが大きいので、当初申告の還付金額が変わることはありません。
納税申告書を提出した者は、①納付すべき税額に不足額があるとき、②還付金の額に相当する税額が過大であるとき、③純損失などのいわゆる赤字の金額が過大であるときなどにおいて、税務署長の更正があるまでは、課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を提出することができ、この規定により提出する納税申告書を修正申告書といいます(通則法19①~③)。
よって、修正申告する必要がありません。
大変詳しいご回答ありがとうございます。
給与収入(カ)は源泉徴収票の支払金額にあたる金額で正しいでしょうか?
回答を読ませていただいたところ、追加納税も返金のようなものもないという見解でよろしいですか?
この場合、修正申告の必要がないとのことですが、住民税の申告のみしている状態であるため税務署にも事情を伝えた方がよいのでしょうか?
この年度の場合、雑所得は、基礎控除480,000円+社会保険控除55,170円分まで非課税になるのでしょうか?
何かおかしなことを言っていたら申し訳ありません。お分かりの範囲で教えていただけたら嬉しいです。

中島吉央
支払金額の部分です。
追加納税も返金もないです。
住民税のみの申告ではなく確定申告をされていると相談者様自身が書かれていますが。
いただいた情報によれば、給与所得、一時所得とも0円なので、雑所得が基礎控除、社会保険控除の範囲内なら税金はかかりません。
支払金額、追加納税・返金の件は承知いたしました。ありがとうございます。
書き方が悪くて大変申し訳ありません。確定申告はしており、住民税のみ申告しているのは追加分の雑所得9,300の部分でした。
税務署と市役所で提出している額が異なってしまっているので事情を説明したほうがよいのか、額が変わらなければ税務署には伝えなくて良いのかおわかりでしたら教えていただきたいです。
給与所得も0になるのは知らなかったので勉強になりました。ありがとうございます。

中島吉央
提出した確定申告書を見てもらいたいのですが、所得金額等合計「⑫」と追加分9300円を合計した金額より、所得から差し引かれる金額合計「㉙」のほうが大きい金額なのではないでしょうか?その場合、追加で払う税金はないです。
その場合、税務署から何か言ってくることはまずないと思われます。
大変わかりやすいご回答ありがとうございました。焦っていましたが回答を読み安心させていただきました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月03日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。