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青色申告者です。アルバイトを外注費扱いしてましたが、過去数年分を含め給与支払いに修正可能でしょうか。

青色申告を20数年おこなっています。
業態は当初からかわりながら、途中、アルバイトさんをお願いすることとなり10年くらいたちます。
このアルバイトさん分は外注費としていますが、よく調べてみると本当は給与のようです。

当初税理士さんに相談した際には、売り上げも少なく、よってアルバイトさんへの支払いも少なかったこともあり、外注費でよいとなりましたが、いまは売り上げもあがり、アルバイトさんへの支払いも今年は65万円となりました。

そこで、ひとつ問題が生じました。
実は、当方の無知で、アルバイトさん(扶養されている身の方です)には確定申告の必要がないと、当方が言っていましたのでアルバイトさんは個人で申告をしていません(個人の責任もあるかもですが、事業主である当方が必要ないと言ったことに責任を感じています)。
扶養されている方は、年収130万円まで税金がかからないと、当方が思いこんでいたからです。お恥ずかしいかぎりです。

アルバイトさんへ迷惑をかけたくないという思いと、実際には、外注ではなく給与であるべきという点から、過去分も含め申告を修正したいのですが、可能でしょうか。
約4年前くらいから年間50万円くらいのアルバイト料(外注費)となっています。

つきましては以下2点につきご助言をお願いいたします。

1.今年の当方の確定申告は終えてしまいました。
 修正をかけるとすればいつが良いでしょうか。

2.過去どれくらいまで(過去何年分)さかのぼって修正する義務があるでしょうか。

以上なにとぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
アルバイトさんの年間アルバイト賃金は、65万円ですか?
給与という考え方であれば(実際そうなのでしょうが)、給与所得控除が65万円ありますので、所得税が課される所得に達しません。
パート収入の扶養範囲内は、103万円です。
ということで、その方は所得税は、発生しないと思いますので、過去に遡って、何かを修正する必要までは出てこないと思いますが。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

早速のご返答、誠にありがとうございます。

当方の書き方が不十分でした。そのアルバイトさんに関して、当方は外注費(アルバイトさん側にすると事業所得)としてあげていました。
なので、本来ならばそのアルバイトさんは自分で確定申告をしなければいけないはずでしたが、その必要はないと当方で言ってしまったため、申告をしていません。
アルバイトさんが38万円以上の事業所得となってしまっていたにもかかわらずです。

それで、アルバイトさんが、自分で事業所得として確定申告をすると、アルバイトさんが税金を払うことになります。

それはその考え方でよいと思うのですが、一方で、当方の仕分けが基本、間違っていたのも事実です。

問題は、アルバイトさんが現在、給与所得でないということで、できれば当方で、そのアルバイトさんの扱いを外注費(事業所得)から給与扱いに変更をしたいと思っています。

過去にさかのぼって、外注費を給与支払いというかたちに変更は可能でしょうか。

用語の使い方が適当でなくわかりにくい書き方で申し訳ないですが、このような状況で当方が、過去にさかのぼって外注費を給与支払いというかたちに変更が可能かどうか、教えていただければ幸いです。

こんにちは。
原状、アルバイトさんは、税務申告していないんですよね?
青色決算書にその人の名前を書いて出しているんですか?
書いていないのであれば、税務官署に、外注所得だというものは、どこにも出ていないということですよね。
要は、ご質問者様の、青色決算書の損益計算書の部分で、給料手当に数字が記載されるのか、外注費のところに数字が記載されるのか、その違いだけということになるのではないでしょうか?
そのことで、質問者様の所得計算は変わりませんね?
給与だとした場合には、課税最低限まで行きませんので、源泉所得税も発生しません。
原状、アルバイトさんも、ご質問者様も、所得や税に影響するような変更は出てこないと思います。
外注費かアルバイト賃金か、不明確なままで支払っていたが、内容から、アルバイト賃金ということで整理した。として、過去に遡って、アルバイトさんの税が発生するでもなく、
質問者様の税が変わるでもない。
アルバイト賃金は、給与所得に決まっています。それ以外の考え方はありません。
とすれば、アルバイトさんは、税は出てきません。本来は、給与支払報告を市区町村に出すべきですが、税は発生しないので、そのままで過去の分まで出す必要はありません。
平成28年分から給与支払報告を市区町村に出すなら、それはそれで間違いではないので、アルバイトさんにキチンと伝えて、28年分から提出する、と伝えてください。
確定申告書に外注費として書いていても、今回は特に直さなくていいです。所得税に影響しないので。
お分かりいただけたでしょうか?

丁寧に教えていただきありがとうございます。

説明いただいた内容は理解できました。本当にありがとうございます。

決算書の中の現金出納書だけには、そのアルバイトさんの名前(苗字のみ)は書いてありますが、住所等は書いていません。(しかし、領収書はもちろんあります。)

実は、偶然ではありますが、そのアルバイトさんのところに、初めて特別区民税の申告書が役所より届き、驚きいろいろ調べたところ、当方の仕分けが間違っていたことに気が付いた次第です。

お話からすると、
「外注費かアルバイト賃金か、不明確なままで支払っていたが、内容から、アルバイト賃金ということで整理した。」
という言い分で、これまでのことは、免除というか、何も対応しなくて大丈夫なのでしょうか。

なお、最初の文章にも書きましたが、今年の確定申告を当方は終えてしまっています。
その際、アルバイトさんは外注費のままです。

そこに、アルバイトさんに申告書が役所より送られてきました。
当方は外注費であげているので、本当はアルバイトさんが、その書類で3月15日までに事業所得申告しないといけないはずですが、しなくても大丈夫でしょうか。(もちろん実質は、給料支払いなのですが・・・)
また一点、気になるのが、当方に外注費の税務審査がはいった場合、仕分けが間違っていたことを指摘されたりまた、当方の無知のために、アルバイトさんに迷惑がおよぶのを申し訳なく思っています。

何度もおたずねして恐縮です。よろしくお願い申し上げます。

こんにちは。
今までのアルバイト賃金が、マックス、年間収入65万円以下、ということであれば、所得税はかかりません。65万円の給与所得控除をしますので。
これ以下のアルバイト、短期アルバイト・パートなどで、市区町村に給与支払報告書まで送付しないケースは、世の中にたくさんあります。
アルバイトさんについては、市区町村から住民税の用紙が来たのであれば、そちらにアルバイト賃金と書いて、年間収入額を書いて、提出すべきですね。出さないと問い合わせがあるかもしれませんので。税は発生しないと思います。
質問者様の税務調査の際、ですが、税務調査では、主に課税所得が正しいかどうかを検討します。勘定科目、経費の科目が間違えていても、問題とされることは、通常、まずありません。例えば、アルバイト賃金が、103万円を越えていて、所得税が発生するような金額になっていた場合は、また、別ですが。
お分かりいただけたでしょうか。

お返事ありがとうございました。たびたびの質問に丁寧にお答えいただき心から感謝いたします。
手が離せずお礼が遅くなりました。

ご説明、とてもよくわかりました。
アルバイトさんには、アルバイト賃金と書いて提出するよう話をします。

そこで一点、最後に確認させていただけるとありがたいのですが・・・

アルバイトさんに届いた書類を見せてもらいました。
そこには、給与の場合には、「源泉徴収票の貼付」とありましたが、前述のとおり、当方は外注費としていたため、源泉徴収票がありません。
このような場合はどうしたらよいでしょうか。
ご教示いただけると助かります。なんどもお手数をおかけしますがなにとぞよろしくお願い申し上げます。

こんにちは。
外注費でなくアルバイト賃金、給与と整理したわけですから、
源泉徴収票を発行してあげてください。様式、記載方法の概略は以下の国税庁サイトにあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100051.htm
蛇足ながら、青色決算書の記載は今のままで直さなくていいです。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

貴重なお時間をいただき、恐縮でございます。
本当にありがとうございました。

自分の知識不足と意識の低さを痛感いたしました。
丁寧にご教授くださり感謝しております。
この場でのみの御礼となり恐縮ですが、重ねて御礼申し上げます。本当にありがとうございました。

本投稿は、2017年02月26日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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