スポーツ選手に車両メーカーから無償貸与された車両の扱い
スポンサーについてるメーカーから車両を無償貸与された場合の会計処理についてお聞きしたいです。契約書上では車両の初度登録やモデル、車台番号の記載はありますが無償なので金額は一切記載がないです。
この場合、スポーツ選手側で会計処理は必要でしょうか?時価で見積もって「車両/受贈益」として計上するのか何も計上しないで維持費のみを経費として計上していいのかをご教示いただきたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

北村佳之
無償貸与を受けた車両を会計処理する必要は無いかと思われます。
無償貸与とのことで、所有権はスポンサー側にあり
貴殿は契約終了後に車両を返還しなければなりません。
したがって、「車両/受増益」の仕訳は成り立たないことになります。
仮に、会計処理をするなら「支払賃借料/受増益(雑収入?)」になりますが、
借方と貸方で損益相殺されますので、結果的に損益はゼロとなります。
なお、維持費は貴殿負担とのことですので、
車両を事業用として使用しておれば、経費処理して頂いて結構です。
本投稿は、2021年06月17日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。