確定申告について
確定申告についてお尋ねします
特定口座年間取引報告書の
(譲渡に係る年間取引損益及び源泉徴収税額等)は申告し
(配当等の額及び源泉徴収税額等)は申告しない
ということは認められますか?
宜しくお願いいたします
税理士の回答

谷澤映吉
概略、回答させていただきます。
(1)源泉徴収選択口座の譲渡所得等の黒字の金額とその源泉徴収選択口座の配当所得等の金額のいずれかのみを申告することは可能です。
(2)ただし、源泉徴収選択口座内において、上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等の配当所得等が損益通算されている場合で、当該上場株式等に係る譲渡損失を確定申告する場合には、当該上場株式等の配当所得等についても併せて申告する必要があります。
なお、源泉徴収選択口座に配当所得と利子所得の両方がある場合に、配当所得のみ又は利子所得のみを抜き出して申告することはできません。
以上、ご参考まで。
迅速適切なご回答をありがとうございました
これからもよろしくお願いいたします

谷澤映吉
ご返信ありがとうございました。
また、何かありましたらお尋ねください。
本投稿は、2017年02月28日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。