雑所得と譲渡所得の両方がある場合の確定申告について
フリマサイト等でトレカの売買をしている者です
①普段、仕入れと販売をしているトレカは雑所得
10年以上前の私物のトレカの売却は譲渡所得
という考えでいるのですがあってますでしょうか?
②またその場合、雑所得は基礎控除48万円、譲渡所得は特別控除50万円までと別々に考えてもいいのでしょうか?
③どちらかが超えた場合、確定申告は超えた方のみでしょうか?両方合わせてした方が良いのでしょうか?
税理士の回答

①仕入と販売をしているトレカは雑所得になります。私物のトレカについては、不用品であれば課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万円以下であれば、生活用動産と考えても良いと思います。
②譲渡所得については特別控除額50万円以下であれば非課税になります。基礎控除額48万円は、雑所得だけではなく、合計所得金額から控除されることになります。
③相談者様が確定申告をされるのであれば、原則として所得金額が0でも確定申告書に記載することになります。
①30万円を超えた場合のみ譲渡所得扱いになるということでしょうか?
②例えば譲渡所得の合計が55万円ある場合、特別控除額を超えた5万円分を合計所得として計算するという認識であってますか?
③特別控除額を超えた分や雑所得などすべての合計所得が48万円以下であれば確定申告はしなくていいということでしょうか?
わかりにくかったら申し訳ありません
よろしくお願いいたします。

①私物(不用品を含む)の場合は、1個の譲渡価額が30万円を超えると、譲渡所得としての申告が必要になります。
②ご理解の通りになります。
③すべての所得(給与所得を含む)の合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
すいません①についてもう一つ質問よろしいでしょうか?
>1個(又は1組)の
1組の扱いにトレカをまとめて売却した場合は該当しないという認識であってますでしょうか?
例えば、100枚まとめて一人の方に50万円で売却した場合、総額で30万円を超えていても1枚あたりの価格は5000円なので譲渡所得としての申告は不要という事でしょうか?

1個(又は1組)の価格が30万円以下であれば、課税の対象にはならないと思います。
その1個(又は1組)というのはトレカの場合、1枚あたりの価格という認識であっていますか?
まとめて売却した場合30万円を超えそうなので・・・
本投稿は、2021年06月17日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。