基準期間による消費税課税事業者の判定について
今回確定申告するにあたり(白色)二か所から常用としての支払いを受けました。
一方は日給でいただき、もう一方は源泉徴収され給与としていただきました。
私が諸事情により請求の窓口になり、他の二名分も請求をしていたため日給で総額870万程度の事業(営業等)の収入がありました。
別会社からさらに給与として230万程度の収入がありました。(源泉徴収票あり)
収入金額の項目が別ですが合計で1000万円を超えているので消費税課税事業者届出書が必要になるのでしょうか?
さらに必要だった場合来年は間違いなく収入の合計が三分の一程度になるので消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書を出す事になると思いますが、平成30年度の確定申告の際に消費税を納めなければならないのでしょうか?
ちなみにe-taxで手続きしているのですが、消費税課税事業者届出書は紙ベースでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

谷澤映吉
概略、回答させていただきます。
結論から申しますと、源泉徴収票ありの給与所得は消費税の課税取引ではありません。従って、ご記載の状況では870万円が課税標準と思われます。なので、消費税課税事業者届出書の提出は必要ないと思われます。
本件では該当ないと思われますが、仮に平成28年分が1000万円を超えた場合、平成30年分が1000万円以下であっても、平成30年分の消費税は支払うことになります。
なお、届出はもちろん紙で提出できますが、国税庁のe-taxソフトをダウンロードすれば可能です。確定申告書作成コーナーではできません、
以上、ご参考まで。
本投稿は、2017年02月28日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。