非居住者のキャピタルゲインにおける課税について
現在日本国外在住なのですが日本国内の非上場株式を保有しており
その株式を売却することになりそうなのですが、
その時のキャピタルゲインにおける納税はどの様に行えばよいでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
日本の非居住者が日本の法人の株式を譲渡した場合、次の場合以外は日本で課税されません。
(1) 買集めによる株式等の譲渡
(2) 事業譲渡類似の株式等の譲渡
(3) 税制適格ストックオプションの権利行使により取得した特定株式等の譲渡による所得
(4) 不動産関連法人の一定の株式の譲渡による所得
(5) 日本に滞在する間に行う内国法人の株式等の譲渡による所得
(6) 日本国内にあるゴルフ場の株式形態のゴルフ会員権の譲渡による所得
上記に該当するのであれば、確定申告により申告・納税します。
該当しなければ、居住国の税法のみによって課税されます。
本投稿は、2021年06月21日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。