個人の開業費について
よろしくおねがいします
個人事業の開業費についてです
去年開業した際の開業費ですが、確定申告書の固定資産に記入したのですが
その際、償却方法を5年の均等償却
というふうに書いて、全体を5で割った金額を経費にして提出しました(月割も考慮)
その後、開業費は任意償却で、何年で償却してもいい
ということを知ったのですがちょっと疑問が
今回のケースだと、最初に均等償却と意思表示していることになりますよね
その場合でも、次の年からは任意償却に変更することが可能なのでしょうか?
それとも一度均等償却の意思を示したなら、任意償却に変更することは不可能なのでしょうか?
よろしくおねがいします
税理士の回答

原則として、均等償却を選択された場合は、任意償却への変更ができないと考えられます。
均等償却から任意償却への変更を禁止する条文はありませんので、変更は可能と思います。
本投稿は、2021年06月22日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。