法人税の経費処理
確定申告しました(法人)
結果、中間納税を若干下回り還付金がでるのですが、税率が大幅に変わったことで市民税だけ支払いが生じました。
この場合の科目は
法人市民税→法人税、住民税及び事業税
(昨期の未払処理ではなく今期の税金として計上?)
事業税、県民税、法人税の還付金は雑所得で処理。
で合ってますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
>法人市民税→法人税、住民税及び事業税
>(昨期の未払処理ではなく今期の税金として計上?)
昨期に未払処理していなければ今期の税金として計上で差し支えないと考えます。税金計算上は損金不算入である点でどちらでも同じだからです。
>事業税、県民税、法人税の還付金は雑所得で処理。
昨期に未収処理していなければ雑所得(雑収入)で差し支えないと考えます。税金計算上は同じことになります。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年06月23日 06時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。