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消費税課税事業者届出書の出し忘れ、個人事業の課税について

お世話になります。
自分は令和2年の12月に越境EC(輸出事業)を個人事業として開業しました。まず1つ目に聞きたいのが、自分のように12月に開業した場合、その年の1月から12月が課税期間となると思いますが、私は開業した年は赤字だったのでその年の確定申告はしませんでした。その場合ですが、令和2年は開業1期目としてカウントされるのでしょうか。それとも、確定申告をしていない場合は〇期目としてカウントされないのでしょうか。

2点目にお聞きしたいのが、輸出事業なので消費税の還付を受けたいのですが、あまりにも無知だったため消費税課税事業者届出書を開業時に出していませんでした。今年、どうしても消費税の還付を受けたいのですが、それは不可能でしょうか。例えば、一旦廃業して、すぐまた開業、同時に消費税課税事業者届出書を提出しても、今年分の還付は受けることは出来ないでしょうか。
何か良い方法があれば教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

それとも、確定申告をしていない場合は〇期目としてカウントされないのでしょうか。


とんでもありません。確定申告をするかどうかは、関係ありません。
二年前の課税売上で決めます。


2点目にお聞きしたいのが、輸出事業なので消費税の還付を受けたいのですが、あまりにも無知だったため消費税課税事業者届出書を開業時に出していませんでした。今年、どうしても消費税の還付を受けたいのですが、それは不可能でしょうか。例えば、一旦廃業して、すぐまた開業、同時に消費税課税事業者届出書を提出しても、今年分の還付は受けることは出来ないでしょうか。


多分無理だと考えます。
廃業が恣意的なため、消費税については、無効になるでしょう。
所得税は、そうはならないと思いますが。

何か良い方法があれば教えて頂きたいです。


良い方法はないと考えます。

返信ありがとうございます。
「2年前の課税売上で決めます。」という部分が理解できないのですがどういうことでしょうか。

r1年 r2年 R3年 R3年が課税事業者かどうかは、R1年の課税売上で決まります。
ということです。
課税事業者の届出を出していない場合には・・・。
出していないので、2年前です。

令和2年は開業1期目としてカウントされるのでしょうか。

→令和2年が開業年として1年目になります。

消費税課税事業者届出書を開業時に出していませんでした。今年、どうしても消費税の還付を受けたいのですが、それは不可能でしょうか。

→消費税課税事業者選択届出書のことかと思いますが、不可能です。

例えば、一旦廃業して、すぐまた開業、同時に消費税課税事業者届出書を提出しても、今年分の還付は受けることは出来ないでしょうか。

→同じ事業を行うのに、消費税の課税事業者になるためだけに形式的に廃業、開業届を出すのはある意味偽装です。
従いましてできません。

何か良い方法があれば教えて頂きたいです。

→ありません。今年、課税事業者選択届出書を提出して来年から課税事業者になるしかありません。

本投稿は、2021年06月29日 03時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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