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チャットレディの所得について

副業としてチャットレディで稼ぎ事業所得で開業届提出、青色申告している方をネットで多く見かけるのですが、このサイトで副業でチャットレディは雑所得になる為、事業所得として認められないと書かれている回答がありました。事業所得として開業届を出すのはよくないことなのでしょうか?
白色、または20万以下にして住民税のみの申告をした方がいいのでしょうか?

税理士の回答

開業届は提出すれば受け付けられますが、それを以て事業所得を税務署が認めたということではありません。
事業所得は、事業が生計の主要な財源である等、社会通念上事業と認められる、つまり実態で判断されます。
事業所得で申告するか雑所得で申告するかは納税者の判断に委ねられますが、事業所得で申告しても否認されることはよくあります。
ネット上の情報は、税務署が膨大な量の申告全てに対応できない為、たまたま是正指導などを受けていないだけです。
ネット上の情報を信じるか、こちらのコーナーの税理士の回答を信じるかはご質問者様の自由ですし、上記のリスクを承知の上で自己責任で事業所得として申告することを妨げるものではありませんが、主たる収入が給与で副業を事業所得に出来ます、と回答する税理士はいないでしょう。

回答ありがとうございます。
やはりネットの情報より税理士の方の回答の方が確実ですし安心出来ます。
税理士の方によって違うのかと思い質問させて頂いたのですが、今回頂いた回答で事業所得で申告するのは辞めた方がいいと判断しました。
雑所得で白色、または20万以下に抑えて住民税のみの申告にしようと思います。

本投稿は、2021年07月01日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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