車の個人売買の譲渡所得について
事業主ではなく双方個人間の売買で10年前に300万円で購入した車を200万円で売りました。その際譲渡所得は発生するのでしょうか?または売却損となるのか教えて頂きたいです。
税理士の回答

自家用車は生活用動産となり、譲渡による所得は非課税です。
なお、ご質問の事実関係であれば、耐用年数を過ぎた車両価額(未償却残高1円)が200万円で売れた訳ですから、譲渡所得が発生します。
本投稿は、2021年07月04日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。