税理士ドットコム - タダで貰った物を、メルカリで売った場合の確定申告 - 個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. タダで貰った物を、メルカリで売った場合の確定申告

タダで貰った物を、メルカリで売った場合の確定申告

メルカリでタダで貰った未使用の収納家具を売って利益が出た場合、確定申告の際、課税対象なのでしょうか?

税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)を売った場合は課税の対象外になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は譲渡所得として課税対象となります。
収納家具が30万円以下(売却価額)であれば、生活用動産と考えて良いと思います。

売る事を前提でいただいた物も対象外でしょうか?

その場合も、生活用動産で30万円以下であれば課税の対象外になります。

生活用動産とは一つで30万以下でしょうか?

生活用動産は、1個30万円以下が非課税になります。

ありがとうございます、学生の頃周りの人から貰ったものが多く、少し良い品なので、複数売却して利益が出ました。
これは反復的な転売の売却とみなされるでしょうか?

本投稿は、2021年07月05日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226