メルカリの確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. メルカリの確定申告について

メルカリの確定申告について

メルカリの確定申告の経費がどこまで含まれるか?などについてよくわからず困ってます。 学生、バイトなしです。

売上金は1月~7月の時点で180万円、交通費・スマホの通信費・商品の定価・送料・梱包費用を経費として引くと48万円超えるか超えないかです。
交通費~等が経費として含まれるというのはいくつかのサイトなどで把握しました。

また売却した商品には特典、セット商品の1部、懸賞品、~2020年に手に入れた品が含まれています。 古いものですと2015年のものとかもあります。
懸賞や特典は、雑誌や商品本体よりもその特典や懸賞品を手に入れるためにお金を掛けたものも多くあります。当てる為に使ったお金も経費に含められるでしょうか? またセット商品をバラしている場合の定価はどうすれば良いのでしょうか。
出品したものは9割趣味関連、1割は服や化粧品等です。

もしその経費を引いた結果48万を超えていた場合に確定申告をするとなると、~2020年、今年手に入れたものに区別なく経費を計上?すれば良いのでしょうか。また去年までの以外にも今年のものもレシートは一切残しておりません。定価や送料、交通費、特典や懸賞品を手に入れるために積んだ金額はだいたい把握できますが、購入日(特に去年まで)の把握が難しいです。

税理士の回答

転売目的で買ったものかどうかにより分けて、転売目的で買ったもののみが課税対象です。購入日でなく売った日で~2020年、今年に分けてそれぞれの年の収入とし、それに対応する費用を引いた金額が年毎に48万以上であれば確定申告が必要です。

ご回答ありがとうございます。
ランダム品で20種ランダムの場合200個買い好きなキャラのみ手元に置きいらないキャラは全て出品(人気なキャラは定価以上、不人気は定価以下)で出す行為、フェアの特典が欲しい為にいらない商品を買い使用せずに売る行為(定価以上も定価以下もあり)は転売にあたりますか?
また手元で飾ったり、使用した後に不要になり入手額より高値で売れた場合は転売でしょうか?
私は売る目的だけに新品で買い、直ぐに売買してしまう行為を転売だと認識していたのですが、調べていると自分で使用したものでも定価より高値なら転売だという意見やせどりという言葉もあり線引きが分からなくなってしまいました。

税法では転売と言う表現はなく商品という表現はありますが、商品についても言葉の定義はなく、Wikipediaで調べると「商品とは私的な交換を目的とした財・サービスである。」とあります。

本投稿は、2021年07月06日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
721
直近30日 税理士回答数
1,452