フリマアプリの確定申告について
今年初めてフリマアプリで確定申告をしました。
家にある不用品の布切れを去年100枚ほど出品し、その売れたお金を雑所得として申告しました。
金額は約7万円です。
今年は同じ布切れを10枚ほど出品し売れました。
ネットで調べると、年末に棚卸しが必要で確定申告漏れになると書いてありました。
私の場合は確定申告漏れになるのでしょうか?
布切れは譲って頂いたものです。
税理士の回答

不用品の売却は原則として課税対象ではないので、申告する必要がございません。したがって、確定申告漏れにはならないと考えられます。
同じ材質の布切れ一種類を100枚ほど出品していたので、事業として判断されるのではないかと思い雑所得として申告しました。
譲って頂いたものとはいえ税務署側からは仕入れたものにしか見えないだろうとも思いますし、年末時点で10枚ほど余っていたので、申告している時点で余った布切れも棚卸し資産になるのではないかと思っております。
出品の際、値段は980円、送料が175円、手数料が98円なのですが、棚卸し資産として修正申告をするとなると申告の計算はどうなるのでしょうか?

棚卸は、売価ではなく仕入値で計上します。無料で譲り受けたものであれば、仕入が0円なので棚卸も0円となります。したがって、修正の必要はないと考えらえます。
わかりました。
不安な事がスッキリしました。
ありがとうございます。
本投稿は、2021年07月07日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。