福利厚生について
息子が県外の居酒屋で働いているのですが保険等何も加入してもらってないようです。
ホームページで社会保障完備と書いているのですがスタッフの多い店で社会保障に加入してくれないのは違法ではないですか?
未加入のまま働く場合、国民年金、国民健康保険を自分でかけないといけないと思うのですが
確定申告も自身で行うことになりますか?
税理士の回答

社会保険についつは税理士の専門外ですので、社会保険労務士や年金事務所にご相談ください。
私の知り得る限りですが、社会保険の加入には勤務時間の要件もありますので、そこで加入できていないのかもしれません。
確定申告は、お子様がお勤先で年末調整をしてくれず、所得が48万円以上の場合はしてください。

回答します
1 社会保険について
社会保険は、株式会社などの場合は加入義務があります。
個人事業の場合は5人以上従業員がいる場合は加入義務がありますが、飲食店などは任意加入義務となっています。
また、従業員は正社員の場合は加入義務がありますが、アルバイトやパートの場合は、労働日数が正社員の3/4以上あるなどの要件が満たされた場合は加入義務があります。
社会保険に関しては、社会保険労務士先生のお仕事範疇であるため、詳細が分からず申し訳ございません。
2 確定申告について
給与所得者は、給与の支払者に「扶養控除申告書」を提出捨ている場合は、年末調整にて所得税を精算されることになりますので、確定申告は原則不要となります。
国民健康保険や国民年金をご自身で支払われている場合も、年末調整時に「保険料控除申告書」の支払った保険料の金額を記載すれば、年末調整時に控除の対象となります。
年末調整時に記載を失念した時等は確定申告での精算もできますが、原則は年末調整で精算されます。
詳しい回答本当にありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
息子の事で心配しておりましたので詳しいご返答に感謝いたします。
本投稿は、2021年07月13日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。