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ゲームアカウントの販売で得た利益に対する確定申告

スマートフォン/PCブラウザで起動ができるソーシャルゲームのアカウントを販売した場合の確定申告の必要性、所得の分類、計上できる費用、確定申告する際の他の所得の記載要否、生活用動産の範囲についておしえてください。
条件は以下とします。
・販売額:40万円
・累計課金額:500万円(確定申告対象期間中の課金額15万)
・アカウント作成から6年以上利用(販売目的でない)
・給与所得を1か所から得ているサラリーマン
・配当所得:2万円(特定口座(源泉徴収あり))
・メルカリ/ジモティーなどで、フィットネスグッズの売却益:2万円(3年程度にわたり、新品で計5万円で購入し、不要となったため2万円で売却)

①確定申告の必要性
 給与所得あり、かつ給与以外の20万円以上のため必要な認識です。

②所得の分類
 人によって事業所得、譲渡所得、雑所得と回答がバラバラで一番不安な点ですが、雑所得だと思っています。
 譲渡所得の対象となる資産は、
「土地、借地権、建物、株式等、 金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)など」と記載がありますがゲームアカウントが対象となるか詳しい方がいましたらご教示をお願い致します。

③計上できる費用
 課金額は何となく無理な気がしていますが、電気代や、ネット代など計上できる費用があればご教示をお願い致します。

④確定申告する際の他の所得の記載
 配当所得は特定口座(源泉徴収あり)の場合、自分で確定申告する場合でも記載不要(0円)の認識で会っていますでしょうか。

⑤生活用動産の範囲について
 フィットネスグッズ(ダンベル/バーベル/エアロバイクなど)は生活用動産で非課税でしょうか。それとも課税対象で雑所得となるのでしょうか。

以上、長文・駄文ですがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは。税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。①~⑤順番に回答させていただきます。

①確定申告の必要性
これはご認識のとおり、必要となると考えられます。

②(ゲームアカウント売却の)所得の分類
結論から先に申し上げますと「雑所得」となると考えられます。

まず事業所得ですが、事業所得となるためには、事業的規模というものがありまして、ゲームアカウントを育てる→売却の一連の取引がずっと継続して繰り返される前提でない限りは該当しません。

また、譲渡所得はというと、アカウントは本来的には「遊ぶ権利」であり、しいて言うのであればゴルフ会員権に近いといえます。しかしながら通常ゲームの利用規約には「アカウントの売買の禁止」が明記されており、通常に取引慣行のものとは言えず、譲渡所得とするには厳しいと考えられます。

したがって、これら以外の所得である「雑所得」であると結論付けられます。

③計上できる費用
雑所得で計上できるのは「売り上げをあげるために直接要した支出」である必要があります。そのことを考えると、電気代やネット代といったもの、課金額は「遊ぶための支出」であり、売れたのはたまたまであることを考えると、計上できる経費はないものと考えられます。

④源泉口座の場合は、記載不要です。

⑤生活用動産の範囲について
考え方として、「売るために買ったもの」なのか「自分で使うため」に買ったものなのかで判断することになります。

例えばダンベルですが、家で使っていたダンベルが不要になったのでメルカリで売った、であればこれは生活用動産を売却したといえるでしょう。

でも、ダンベルを仕入れて、ネットで売却した、であればこれは明らかに利益を得る目的で行った取引であり、生活用動産の売却とは言えません。

つまり、モノ自体の性質よりはシチュエーションというか、そもそもの目的に応じて区分が変わってくると考えられます。

ご参考になりましたら幸いです。

橋本健輔様

とても分かりやすい、理由も納得できる回答ありがとうございました!

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問者 様

いえいえ!参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2021年07月13日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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