結婚後はじめての確定申告時の配偶者特別控除後の計算結果についての質問です
私(夫)は会社員で、確定申告をするのは初めてのことになります。
昨年の11月に結婚いたしました。
現在、国税庁のWebサイトから所得税の確定申告書作成を行っております。
まず「所得控除の入力」で”寄付金控除”を入力した段階では、
「計算結果の確認」で”還付される金額”が2万円ほど表示されます。
追加で「所得控除の入力」で”配偶者(特別)控除”を入力すると、
「計算結果の確認」で”納付する金額”が14万円ほど表示されます。
”配偶者の給与等の収入金額”を入力して控除額が31万円増えるのに
納付する金額になってしまうのはなぜなのでしょうか。
会社からの年末調整計算書、源泉徴収票ともに、
配偶者特別控除の欄の記載はございませんので、
「収入・所得金額の入力」で入力もしておりません。
以上になります。よろしくお願い致します。
税理士の回答

谷澤映吉
概略、回答させていただきます。
推測ですが、下記の状況ではないでしょうか。
①ご主人は年末調整で「配偶者控除」を受けている。
②奥様の給与所得は45万円以上50万円未満である。
③ご主人の合計所得金額は1000万円を超えている。
以上であれば、「配偶者控除]も「配偶者特別控除」も受けられないので、追加納付の税金が発生するこになります。ただ、14万円は多すぎる気がしますが・・・。
以上、ご参考まで。
早速のご返答ありがとうございます。
記載が足らず申し訳ございません。
①ご主人は年末調整で「配偶者控除」を受けている。
受けていないと思います。
配偶者”特別”控除のことのみ質問に記載してしまいましたが、
年末調整計算書では"配偶者控除額・扶養控除額・基礎控除及び障碍者など控除額の合計”
が38万円とあり、これは基礎控除のみの金額と想定しております。
源泉徴収表では”控除対象配偶者の有無など”にも記載がありません。
②奥様の給与所得は45万円以上50万円未満である。
112万円です。
③ご主人の合計所得金額は1000万円を超えている。
超えておりません。800万ほどです。
(確定申告は個人単位だと認識しておりますが)妻の収入を合計しても足りません。
Webの計算額を信じるならば、
配偶者特別控除を申請しなければよいのですが、
31万円の控除を受けれないことに納得できずにおります。

谷澤映吉
ご返信ありがとうございます。
ご記載によると、年末調整では、基礎控除のみしか控除されていないようです。すると、所得控除が追加されれば、間違いなく還付になると思いますが。明らかにおかしいですね。源泉徴収票が見られればよいのですが。
お役にたてず、申し訳ありません。
本投稿は、2017年03月05日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。