特定支出控除について
給与所得者の特定支出控除について質問があります。
現在サラリーマンとして主たる常勤先が1ヶ所あり、それとは別に非常勤先が1ヶ所あります(いずれも給与収入です)。特定支出控除を受けるに当たって会社の証明が必要ですが、常勤先で証明がもらえない場合、非常勤先で証明をもらっても大丈夫でしょうか。
仮に非常勤先からの証明が認められる場合には控除額の計算はどのようになりますでしょうか。例えば、常勤先からの収入が490万円、非常勤先からの収入が10万円だとすると、合計の収入は500万円となり給与所得控除は154万円、特定支出控除は77万円を超える額が対象になるかと思います。この場合、控除を受けるためには77万円を超える額を特定支出として計上する必要があるかと思いますが、非常勤先からの収入10万円を大幅に超える額を特定支出として計上することは問題がありますでしょうか。
税理士の回答

特に常勤先でなければいけないという限定もありませんので、非常勤先でも良いと思われます。金額についても、同様です。
本投稿は、2017年03月07日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。