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為替の確定申告について

年金暮らしの父の確定申告についての質問です。
父は現在70歳で年金受給者になります。
定年退職前はずっとサラリーマンで、母親は専業主婦でした。
お恥ずかしながら、今まで1度も確定申告をした事がないため、遡って確定申告できる5年分を確定申告したいと思います。
確定申告する理由は、父には持病があるので、医療費控除が多少ある事と生命保険控除をする為です。
確定申告をする為に色々探していたところ、平成30年度の課税証明書を見つけました。
すると、「総合譲渡・一時」に約55万円の記載があり、父に聞いてなんの所得かを通帳を遡って確認したところ生命保険会社経由の為替で利益がでたものと判明しました。

①利益は150万円位だったとの事ですが、これは確定申告する必要はあるのでしょうか??
生命保険は日本の生命保険会社、地方銀行の窓口で処理しています。確定申告の話は、特にされなかったようです。

② 中には生命保険から父の通帳に振り込みされる前に、源泉徴収税が引かれてから入金されるパターンがあるというのを聞いたんですが、そんな事あるのでしょうか??
これは生命保険に確認しないと分かりませんか??

③課税証明書でしっかり一時所得としての記載があり、市民税県民税も一時所得分は課税されていて支払っています。
確定申告が必要なのにいまだに国税局からは何も連絡がないとかありえますか??

税理士の回答

市民税県民税が一時所得として課税されていることからすると為替差益というより生命保険契約の一時金と考えられます。
利益は150万円位だったとの事ですが、一時所得の場合50万円の特別控除を引き1/2について課税されます。これは確定申告する必要があります。
源泉徴収税が引かれてから入金されるケースもありますが、その場合源泉税額の明細が送付されます。手元にない場合は保険会社に確認してください。
確定申告が必要なのにいまだに税務署から何も連絡がないというケースはあり得ます。税務署からお尋ねが来る前に自主的に申告することをお勧めします。

明日、保険会社に確認してみます!
もし、保険会社から所得税が引かれて入金されている場合は確定申告は不要でしょうか??
ネットで確認すると、特定口座利用者は確定申告不要と記載があったのですが・・・。
もし、確定申告して所得税を追加で支払う場合も、課税証明書の一時所得として、住民税と県民税についてはきちんと課税されているので、住民税と県民税の金額が上がる事はないですか??

契約者である父(保険料負担者)自身が受取った場合は、所得税・住民税の対象となります。
一時金で受領した場合は、一時所得となります。

一時所得の計算方法:{(満期保険金-払込保険料)-50万円}×1/2

なお、5年以内に満期となる一定の保険契約について利益が発生した場合、総合課税ではなく利益の20.315%が源泉分離課税の対象です。この場合、源泉徴収のみで課税が終了するため、確定申告の対象になりません。

本投稿は、2021年08月01日 09時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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