確定申告について
メルカリの確定申告についてです。
給与所得がある方:20万円以上の利益(所得)が生じた場合
給与所得がない方:48万円以上の利益(所得)が生じた場合
上記の事がメルカリで記載されていました。
私は、以前バイトをしていましたが給与が25万円程でしたので、『給与所得がない方』にあたると思います。
先日こちらでも質問させて頂いたのですが、メルカリでの利益は25万円でしたので、無申告で問題ないとご回答頂きました。
そこで、一つ疑問に思った事があるのですが、
ネットの記事でハンドメイド品をメルカリで売って売り上げていたら税理士が家に来た。という記事を見ました。
私は、メルカリの売り上げは105万円程売り上げていますが仕入額(約80万円)などを引いたら利益は25万円程です。 税理士さんは私の仕入額などわからないと筈だと思いますが、メルカリの売り上げだけ見たら105万円なので無申告という判断に至って誤って家に税理士が来ることはないでしょうか?
心配です。
税理士の回答

税理士が家にきたというのは、おそらくメルカリで販売されている方に対し、「申告の必要はありませんか?」「申告をウチに依頼しませんか?」と、飛び込み営業にきたのだと思いますよ。

中田裕二
ネットの記事でハンドメイド品をメルカリで売って売り上げていたら税理士が家に来た。
ではなく税務署職員が家に来たではないですか。
税務署としては仕入れ額が分からないからこそ、所得が48万円以下かどうかを確認する場合があります。
ご回答ありがとうございます^ ^
税務署職員なのですね、その確認の時に税務署職員に伝えれば大丈夫という事でしょうか?m(_ _)m

税務職員が調査に来たのであれば、資料の提示は求められると思いますが、事実をお伝えしていただければ問題ございません。
松井様、中田様
ご丁寧にありがとうございました^ ^
安心致しました。

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。

中田裕二
私の回答に対するご質問に他の税理士が回答したようですね。
105万円ほどの売上についてお尋ね文書などが来る場合はあっても、税務署職員がいきなり無通知で臨場することはありえません。
本投稿は、2021年08月04日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。