支払調書について
お願いします
支払調書ですが、これはすべての報酬について発行するものではなく
一定の報酬のときのみ発行すればいいのでしょうか?
例えばちょっとお手伝いで草むしりをしてもらった報酬として払った場合(お給料としてではない)には必要ないということでしょうか
税理士の回答

支払調書(法定調書)は、税務署に提出するために作成する資料となり、その作成基準はそれぞれの報酬や手数料などによって異なります。
また作成する「支払調書(法定調書)」の種類も決まっています。
そこで、お尋ねの「草むしりのお手伝い」の報酬は、給与ではないとの説明でしたので、「支払調書(法定調書)」を作成すべき報酬等には該当しないと思われます。
基準を細かく説明するにはその範囲が大きいため種類のみお伝えします。なお、それぞれの支払調書には提出する「金額基準」があります。
① 給与所得・退職所得の源泉徴収票
② 所得税法第204条等に規定する報酬・料金又は賞金等
③ 不動産の使用料等の支払調書
④ 不動産の譲受の対価の支払調書
④ 不動産等の売買又は貸し付けのあっせん手数料の支払調書 などのなります。
国税庁HP掲載の、説明箇所を参考に添付します。
「令和2年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2020/index.htm
「法定調書の提出義務者」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7400.htm
本投稿は、2021年08月05日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。