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確定申告における扶養の件

①父親が私の扶養になっており、私の確定申告で扶養控除を受けております。父の収入は、年金のみで80万円未満です。そのような現状で、父親が銀行の配当金があり税金が数万円あり、父親が自分が申告すれば戻ってくると本人は言っております。私は、父親は私の扶養なので申告は可能だが、申告する扶養からはずれてしまうと思いそのことを伝えましたが納得しない状況です。父親が申告しても、私の扶養で申告しても大丈夫でしょうか?②その父が、昨年、遠い親戚から遺産相続をしました。税金も支払い済みです。その税金を含めた収入はそれで完結と考えて良いのでしょうか?要するの私の扶養に入れて問題ないのか確認です。よろしくお願いします。

税理士の回答

お父様が65歳以上で、配当金以外の収入が公的年金の80万円だけであることを前提としますと、配当金の年間収入が38万円以下であれば扶養親族に該当します。
その場合(配当金が38万円以下)であれば、お父様が確定申告をされても大丈夫です。
お父様の配当金の年間収入が38万円を超えている場合で確定申告をされますと、扶養親族に該当しなくなりますのでご留意ください。
上場株式の配当金で年間収入が38万円を超える場合には、申告不要の選択もご検討ください(申告不要の場合には扶養親族から外れません)。

相続で取得する財産は収入(所得)とは違いますので、扶養親族を判定する際の所得に含める必要はありません。
以上、宜しくお願いします。

迅速丁寧で、しかも明快でわかりやすい回答ありがとうございました。良く理解できました。

本投稿は、2017年03月08日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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