チケット転売の確定申告について
1年以内にチケットサイトで売った金額と買った金額を差し引いた金額が確定申告の基準値になるのでしょうか?
例として同じ1年間の間に
チケットサイトで50万の利益を得ますが、10万分のチケット(但し全て売買するための同じ公演ではない)を購入している場合は
50-10=40
またアルバイトは年間50ほどになるので、50-55=0
0+40=40で48万以内に収まり、確定申告はしなくても大丈夫ということでしょうか?
御手数ですが何方かご回答頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

相談者様のご理解の通り、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
出澤様、回答ありがとうございます。
幾つかご質問させて頂きたいのですが、仮に購入した10万円分の内訳として、A公演のチケットを2万円で購入し、10万円で売れたとします。その利益は8万円だと思うのですが、同じサイト内でB公演のチケットを5万円で購入し、その後転売せずに自分自身で入った場合と、別サイトでC公演を購入し、同じサイト内で購入はしていないがC公演の利益20のみは存在する場合、B公演の5万円は”サイト内で購入をした金額”として、利益50から差し引いても宜しいのでしょうか?
またC公演の利益20万円は”サイト内で販売した金額”として他サイトからの購入した金額-サイト内で販売した額=残りの金額が利益分になるということでしょうか?
B公演は利益を得ようと思っていたものではないため実質マイナスになるのですが、B公演のような場合は同じサイトを通していても”ただ購入をした”ということで差し引くことは出来ないのでしょうか?
公演の日付が違うだけで同じ内容の公演にはなります。
質問が長くなってしまい申し訳ございません。
ご回答頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。

C公演の利益20万円は、サイト内での販売金額-他サイトからの購入金額 になると思います。
また、B公演は転売をしないで購入し自分で使用したのであれば、利益計算に含めることはできないです。
出澤様
返答ありがとうございます。
当方使用で入る場合は利益計算に含めないことになるのですね。
最後にお伺いしたいのですが、サイト通しではなく、友人などに直接的に販売価格での値段でお譲りしていただいたチケットも
サイト内での販売価格-友人から譲り受けた値段での販売価格=利益
となるのでしょうか?

相談者様のご理解の通り、記載された利益計算になります。
出澤様
何度もご質問にお答え頂き、詳しくありがとうございます。一度計算してみたいと思います。
本投稿は、2021年08月10日 04時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。