[確定申告]車庫の賃借料の税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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車庫の賃借料の税金について

自宅の車庫を貸そうと思っているのですが、1台から3台(15000円~5万位)その所得がいくら以上なら確定申告をしなければならないのですか?ちなみに今年は無職です。またこれから仕事をしようと思っているのですが、その場合にはどうすればいいのかも教えて頂きたいです

税理士の回答

 1年間の 所得金額が所得控除の額を上回るときに申告と納税が必要になります。
 基礎控除の額が48万円ですので、最低でも年間48万円以上の所得がないと確定申告が必要とはなりません。
 倉庫の賃貸料の他に所得がある場合には、それらを合わせて確定申告が必要になります。確定申告の手続きは来年の2月16日~3月15日に所轄税務署で行うことになります。確定申告期間には税務署で確定申告作成会場を設置しますのでそれを利用されると良いでしょう。

有難うございます!とても分かりやすいかったです。ちなみに48万以上になった時に経費として認められるものは何でしょうか?固定資産税とか、除雪代とかはどうなのでしょうか?

  賃貸するためにかかった費用ということになりますので、車庫の固定資産税はもちろん、車庫の除雪費用を貸主で負担する契約ならば、必要経費になるでしょう。また、車庫の減価償却費も必要経費にすることができます。

本投稿は、2021年08月10日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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