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清算確定申告時の貸借対照表について

清算期間に法人名義の不動産を売却する事になり、300万になるとします。
資本金は500万で、他に資産も負債もありません。
貸借対照表は以下でよろしいでしょうか?

資産の部
現金預金 300万

負債の部
0

純資産の部
資本金 500万
利益剰余金 -200万

上記で正しい場合、「残余財産がないと見込まれる」状態に該当し、清算法人税はゼロでしょうか?
その場合でも、法人住民税の均等割りは発生しますか?

税理士の回答

資産負債がそれだけであれば貸借対照表はご記載の通りでしょう。
この貸借対照表では債務超過ではありませんので、残余財産がないと見込まれる状態ではなく、現に300万円の残余財産はあります。
法人税の課税標準は所得であって貸借対照表から求めるものではありませんから、300万円の売却によって売却益が生じれば清算事業年度の利益(所得)となり法人税や法人住民税は発生します。
逆に言えば、売却益が生じなければ利益(所得)は生じないことになります。この場合でも、一般的には法人住民税の均等割額は生じますが、自治体によっては免除する場合もありますので、都道府県税事務所と市町村役場にお問い合わせください。

ご回答、ありがとうございます。

300万円の残余財産から法人税を差し引いた残りを株主に分配する事になりますか?

300万円の残余財産から・・・

→法人税だけでなく地方法人税、法人住民税を含めた未納租税債務全てを差し引いた残りです。(その他に清算に要する費用がない前提です)

本投稿は、2021年08月13日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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