副業(雑所得)の確定申告時の住民税徴収方法の取り扱いについて
現在、正社員で働いており、近々、副業でウーバーイーツの配達をしようと考えています。 確定申告や住民税について調べたところ、ウーバーイーツでの収入は給与所得ではなく雑所得扱いとなり、確定申告の際にウーバーでの収入について住民税を普通徴収に選択できるとありました。 同時にふるさと納税も活用しているのですが、確定申告でふるさと納税を寄付控除で申告すると、副業分(ウーバー収入)も特別徴収扱いになるとの記載があったのですが、実際はどうなのでしょうか。 副業や確定申告について未経験の為、ご教示頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

副業分の住民税の納付について確定申告で普通徴収を選択していれば、ふるさと納税の寄付金控除を申告しても、副業分の住民税の納付が特別徴収になることはないです。なお、ふるさと納税の寄付金控除は、原則給与所得から優先して控除されます。
出澤 様
ご丁寧にご回答いただきありがとうございます。
もう一点伺いたいのですが、仮に所得が20万以下の場合、確定申告は不要でも住民税の申告は必要になるかと思います。当方、ふるさと納税のワンストップ特例を活用しているのですが、確定申告ではなく住民税の申告だけでもワンストップ特例は無効になるのでしょうか?

ワンストップ特例を活用した場合、確定申告や住民税申告をするとワンストップ特例は無効になります。
本投稿は、2021年08月23日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。