代行回収した現金の振込みの帳簿処理について
商品やサービスの提供で、第三者(例,町内会長、先生、ママとも)が、まとめて代金を回収し、商品やサービスの提供会社へ、
1.現金で手渡した場合
2.代行者名で銀行振り込みした場合
3.架空名義で銀行振り込みした場合
4.提供会社名で銀行振り込みした場合
について、質問です。
Q1 代行者が個人事業主の場合で、自身の名前で振込みしても、手数料徴収などがない場合(全額振込)、個人事業主は申告や帳簿処理は不要ですか?
Q2 提供会社は、現金で受け取った場合、現金売上または社長貸付などで計上しますが、振込みの場合、振込者の記録が残ります。振込者が、Q1の通り単なる代行処理をしただけですが、この場合の帳簿方法や法的に気をつけることはありますか?
Q3 振込者が、架空名義または、提供会社名で振り込んだ場合(提供会社が、それが代行分と分かっている)場合、法的な問題や気をつける点がありますか?
以上、3点、ご多忙中恐縮ですが、先生方、よろしく、お願いいたします。
税理士の回答
①手数料の受取がなければ、当該取引から所得は発生しないので、個人事業主は、当該取引について申告する必要はありません。
ただ、個人事業主が、事業用通帳を使用して振り込んだ場合、その振り込みは記帳しないと帳簿残高と預金残高が合わなくなるので、記帳を行う必要があります。仕訳は以下のとおりです。(所得は発生しないので、税金はかわりません。)
(借方)事業主貸 ××× (貸方)普通預金 ×××
事業通帳で振り込むのでなければ、そもそも記帳の必要はありません。
②サービス提供会社が、入金時に売上計上しているのであれば、振込時に
(借方)普通預金 ××× (貸方)売上高 ×××
として記帳することになるものと考えられます。
③法的問題については、弁護士ではないのでわかりません。このサイトでは回答が得られないと思われるので、弁護士ドットコムでご相談くださいね。
本投稿は、2021年08月26日 14時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。