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裁判での解決金を支払った場合の確定申告

遺言で得た土地の地代の受け取りについて、兄弟と裁判になりました。
和解が成立し、裁判継続中に受け取れるはずだった地代(約1年半分)と今後毎月の地代を受け取れることとなりました。
今後受け取れる地代に関しては確定申告が必要であることはわかっています。
ですが、裁判継続中の約1年半分の地代より、こちらが支払った解決金の方が多い場合、1年半分の地代に関しての確定申告は必要でしょうか?

税理士の回答

裁判手続きの結果として解決金という名目の支払いが生じた場合,その課税関係は解決金の実質的な内容に応じて決せられることになります。

ご相談の内容から推察するに,解決金の実質的内容は土地取得の代償金と思われます。

代償金である場合の課税関係は相続税になりますので,ご相談にあります,土地の地代が所得税の確定申告の対象となるのとは取り扱いが異なることになります。

そのため,「1年半分の地代」については,代償金が所得から差し引かれるわけではありませんので,原則として確定申告が必要ということになると思われます。


なお,解決金の実質的内容が代償金であるかどうかは,ご相談内容から判明しませんので,慎重に判断なさいますようお願いいたします。

本投稿は、2021年08月28日 14時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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