故人の確定申告と納税の有無
今年5月に父が亡くなりました。両親は離婚していて、父には同居のパートナーがいました。
父には多額の負債あったため、法定相続人全員が相続放棄の手続きをしています。昨年の父の収入は年金、保険解約金等で1,500万円ほどでした。今年初めより体調が悪く、確定申告をしていなかったとのこと(できなかった)。
この場合、昨年分の確定申告は法定相続人が行うものでしょうか。また、確定申告後に確定する税金は法定相続人が支払う必要があるかどうか、お伺いします。
尚、令和3年度の特別〇民税と〇民税の納付書は6月末に届いています。
税理士の回答
竹中公剛
相続放棄をすれば、逝去前の債務については、支払う必要はないと考えます。
弁護士に確認してください。
確定申告についても、する必要はないと考えます。
相続放棄を法定相続人全員が、した後、その後の相続人(法定相続人の相続人)も、相続放棄をする必要があります。
法定相続人が相続放棄をしたことを知った日から起算されます。
弁護士などに、お聞きください。
本投稿は、2021年08月30日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







