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仮想通貨の所得が20万円以下の場合ワンストップ特例は使えるか?

質問致します。
ふるさと納税を利用しています。
仮想通貨の1年間の所得が20万円以下の場合
ふるさと納税ワンストップ特例は使えますか?
それとも仮想通貨取引をしている場合はワンストップ特例は使えずに必ず確定申告が必要でしょうか?

税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
なお、ワンストップ特例は、確定申告や住民税申告をするば場合は使えません。

回答ありがとうございます。
2つほど追記させてください。
1、給与所得者は、仮想通貨取引(副業)が20万円以下の場合でも住民税の申告が必要という事でしょうか。
2、純粋に副業が20万円以下の場合、ワンストップ特例は使えるという認識で良いでしょうか。

1.副業が20万円以下の場合は、住民税の申告が必要になります。
2.副業が20万以下の場合は、住民税の申告が必要になります。住民税の申告をすると、ワンストット特例は使えません。

本投稿は、2021年09月01日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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