労基法32条、労基法37条等について
現在、契約社員の雇用で1日7時間、24日出勤をしております。(月曜から金曜日、隔週土曜日)
それに加え、副業OKということでしたので月・水・金で平均3~4時間程度のアルバイト、土曜・日曜ではまた違う派遣会社で7時間ほど勤務をしております。
恥ずかしながら最近知ったのですが、労基法32条、労基法37条等において週40時間、年360時間まで、休日は1日付与することなど様々な上限があることを知りました。
ですが現在、すでに1日10時間程度をほぼ毎日勤務しております。このような場合、雇用側に罰則が科され、明確な決まりはないがメインのところか副業先が勤務者に対して割増賃金を払わなければならないと調べました。
なるべくならメインからも副業先からも割増賃金をもらわずこれまで通り勤務したいと考えいるのですが、確定申告の際にわかってしまうものでしょうか?
今の関係性を崩したくなく、できるだけ相互に不利益を生じないような解決策が知りたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
すみません。労働基準法は税理士の専門外です。
弁護士か社会保険労務士にお問い合わせいただいた方がよろしいかと思います。(弁護士ドットコムの無料相談もあります。)
なお、制度上、確定申告から労働時間がわかってしまうということはないと思います。
本投稿は、2021年09月03日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。