フリマアプリで33万円のカメラ(趣味)を売却した際の税金
趣味で使用していたカメラをフリマアプリで売却しようとしているのですが、30万円を超える額になってしまいました。生活用品の売却は30万円までと聞いた事があるのですが、この場合は課税対象になるのでしょうか?
税理士の回答

1個の価額が30万円を超える資産は生活に通常必要でない資産の売却となり、譲渡所得として課税対象になります。
ただし、譲渡所得は、売却額33万円から取得(購入)価額と譲渡費用を差し引いた金額になり、サラリーマンの方でその所得金額が20万円を超えない場合には確定申告は不要です。
お忙しい中ご返答頂きありがとうございます。本当に大丈夫か調べたところ、国税庁HPのNo.3105に譲渡による所得で非課税になる場合が説明されていて、曰く
「生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。」と書いてあります。
私の解釈だと生活用品ではない課税対象品目の の定義として、貴金属や骨董品等かつ30万以上のものであると書かれているように感じました。そもそも、カメラ自体は最近に買ったもので、ヴィンテージ品などでは無い点や、仮に子供がいる場合子供の成長過程の記録に必要とされる=生活に必要なものとして捉えられるような気がするのです。
税理士さんでも判断が難しいグレーゾーンなのでしょうか?課税になると仰る税理士の方とそうでない方が居て判断に困ってます。
長文になってしまいましたので、もしお時間ございましたら、ご意見お聞かせ頂けると大変助かります。

ご指摘のように国税庁の非課税に関する公表資料には次のように記載されています。
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
つまり、この規定ぶりは生活に通常必要な資産であっても30万円を超える高額資産は少額不追求という当該非課税趣旨の対象外としているものと思われます。
なお、ただし書きは例示列挙と判断されます。
本投稿は、2021年09月04日 02時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。