海外移住後の納税管理人指定について
現在、米国に在住しております。
日本国内での投資信託を解約し売却益が出たため(一般口座)、確定申告を行う必要が出てきました。
ネットで調べたところ、海外から確定申告する際には納税管理人を海外移住「前」に指定する必要があるとのこと。
移住「後」に納税管理人を指定することは可能ですか? また、不可能な場合、海外から確定申告をどのように行えばよいのでしょうか?
ご教授いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
納税管理人の届出書の提出時期は、「納税管理人を定めたとき又は出国の日までに」となっています。
出国後に確定申告の必要性がある場合には、出国の日までに届出を行うべきなのですが、非居住者が海外から確定申告することはできません(いちいち日本に帰ってきて申告する必要があります)ので、帰国しない場合にはどうしても納税管理人を指定する必要があります。
したがって、出国後でも、納税管理人を定めたときに当届出書を提出すればいいことになります。
土師先生、お忙しい中、ご回答頂きましてありがとうございます。
素人なもので、先生のご回答を頂くまで不安でしょうがありませんでした。
先日、出国前に住所のあった税務署に電話もして確認いたしました。郵送で届け出を出せばよいということもわかりました。
重ね重ね、ご回答いただきましたこと感謝申し上げます。
本投稿は、2021年09月06日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。